○涌谷町水道事業給水条例施行規程
平成10年4月9日
涌谷町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町水道事業給水条例(平成10年涌谷町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」により行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」
(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置使用材料)
第4条 条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において涌谷町水道事業指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用する材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する構造及び材質の基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条の規定に基づく給水管及び給水用具の指定は、涌谷町給水装置標準施工指針(以下「施工指針」という。)を定めて行う。
2 前項により定めた施工指針は、一般の閲覧に供するものとする。
(給水契約の申込み)
第6条 条例第14条に規定する給水契約の申込みは、「給水使用申込書」により行う。
(代理人の選定及び変更の届出)
第7条 給水装置の所有者が条例第15条の規定により代理人を選定又は変更したときは、「代理人選定(変更)届」により町長に届け出なければならない。
(管理人の選定及び変更の届出)
第8条 条例第16条の規定により管理人の選定又は変更をしたときは、「管理人選定(変更)届」により町長に届け出なければならない。
(水道メーターの設置)
第9条 条例第17条第2項に規定するメーターの設置は、施工指針に定められた基準に基づき行うものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第10条 条例第19条第1項各号又は第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道の使用をやめるときは、「給水使用中止・廃止申込書」により行う。
(2) 第6条の給水契約の内容に変更があったときは、「給水使用関係変更届」により行う。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査で、特別の人員又は器材を使用しての検査を行うとき。
(2) 水質については、色、濁り又は残留塩素等に関する通常の検査以外の検査で、特別の費用を要するとき。
(料金の日割り計算)
第12条 条例第27条に規定する日割り計算は、1月を25日として算定するものとする。
(料金等の納入期限)
第13条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(1) 料金の軽減又は免除をうけようとする者は、「水道料金減免申請書」により申請しなければならない。
(2) 加入金、手数料の軽減又は免除をうけようとする者は、「加入金、手数料減免申請書」により申請しなければならない。
(3) 町の責又は指示による場合の減免については、申請書の提出を要しない。
(給水装置の検査等)
第15条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、軽微と認められる場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第16条 給水器具にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(給水の停止)
第17条 条例第36条に規定する給水の停止は、止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連結を切断することによって行う。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第18条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(委任)
第19条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月9日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(規程の廃止)
2 涌谷町水道事業給水条例施行規程(昭和42年涌谷町規程第 号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、旧規程の規程によりなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年訓令第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第10号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。