○涌谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日

涌谷町条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器その他の物品であって、複数年にわたり借り入れる必要があるものに係る契約

(2) 施設の管理、機械設備の保守及びその他の役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるものに係る契約

(委任)

第3条 この前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日 条例第34号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第34号
令和6年7月1日 条例第21号