○涌谷町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年1月29日

涌谷町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び特定任期付職員業績手当を除いた全額とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 管理者は、職員の職務の特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による調整額表の給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 医師である職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、地域手当を支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(住居手当)

第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 第12条第13条第2項及び第14条の規定については、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条に規定する休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第18条の2 削除

(退職手当)

第19条 退職手当は、宮城県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する規定を適用する。

(災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当)

第19条の2 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下この条において同じ。)は災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて涌谷町の区域に滞在する場合に支給する。

第19条の3 削除

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条 第6条第7条第8条第2項第11条及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業職員(次項において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 会計年度任用職員の給与の基準については、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)の規定を準用する。

(任期付職員についての適用除外)

第27条 第4条から第7条まで第11条から第14条まで及び第18条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第7条の規定は、涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条並びに附則第4条から第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(涌谷町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の涌谷町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

2 第6条の規定による改正後の涌谷町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第25条の規定は、暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)について準用する。

3 附則第2条に定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第8条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において現に在勤する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在勤していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準職員区分(当該者の切替日の前日以降における職員の区分(改正前の給与条例(第6項において「改正前の給与条例」という。)第21条第2項に規定する職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第1条改正後給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第23条第1項第2号又は第3号の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2号又は第3号の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第23条第1項第4号の規定により給与の支給を受ける職員及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

5 国家公務員又は給与条例の給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から当該適用を受ける職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において現に在勤する職員に対しては、第1条改正後給与条例に規定する給与のほか、町長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 第2項から前項までに規定するもののほか、これらの規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、改正前の給与条例に規定する寒冷地手当の例による。

7 第3条の規定により改正された町長等の寒冷地手当、第4条の規定により改正された涌谷町水道企業職員の寒冷地手当及び第5条の規定により改正された涌谷町病院事業職員の寒冷地手当に関する経過措置は、第1項から前項に規定する一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

涌谷町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年1月29日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年1月29日 条例第2号
平成26年12月10日 条例第22号
令和2年1月22日 条例第4号
令和6年3月22日 条例第2号
令和6年3月22日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第15号