○涌谷町子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月31日
涌谷町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請等)
第2条の2 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。
(妊婦給付認定の取消し)
第2条の3 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。
2 本町が妊婦給付認定を行った妊婦給付認定者が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号第15条の3第1項に規定する転出をいう。)をしたことによりその住所地を本町の区域内から他の市町村の区域内に変更した場合(当該妊婦給付認定者が当該転出をする前に本町に対して法第10条の13第1項の規定による届出をしている場合を除く。)には、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は、当該転出をした日(妊婦支援給付金(法第10条の14の規定により妊婦給付認定後遅滞なく支払うこととされているものに限る。)の支払日前に当該転出をしたときは、その支払日)をもって取り消される。この場合において、町長は、前条第2項に規定する妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書)にその旨をあらかじめ記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(胎児の数の届出)
第2条の4 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第5号)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第2条の5 町長は法第10条の14第1項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。
(支給認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により、支給認定を受けようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(保育利用の手続)
第6条 支給認定子どもについて保育の利用をしようとする支給認定保護者は、申込書類を町長に提出しなければならない。
(調整)
第7条 町長は、第6条の規定による申込書類の提出があったときは、児童福祉法第73条第1項において読み替えて適用する同法第24条第3項の規定により、支給認定子どもの保育施設における保育の利用について調整を行わなければならない。
2 前項の調整は、保育施設の定員の範囲内においてその全ての支給認定子どもの利用が困難な場合は、町長が別に定める選考基準等に基づき行うものとする。
3 町長は、第1項の調整を行った場合には、利用可能施設等への要請を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。







