○涌谷町子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月31日
涌谷町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(支給認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により、支給認定を受けようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(保育利用の手続)
第6条 支給認定子どもについて保育の利用をしようとする支給認定保護者は、申込書類を町長に提出しなければならない。
(調整)
第7条 町長は、第6条の規定による申込書類の提出があったときは、児童福祉法第73条第1項において読み替えて適用する同法第24条第3項の規定により、支給認定子どもの保育施設における保育の利用について調整を行わなければならない。
2 前項の調整は、保育施設の定員の範囲内においてその全ての支給認定子どもの利用が困難な場合は、町長が別に定める選考基準等に基づき行うものとする。
3 町長は、第1項の調整を行った場合には、利用可能施設等への要請を行うものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。