○涌谷町教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成29年3月29日
涌谷町教委規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上の異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。
2 補助執行職員は、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教委規則第5号)の規定に該当する場合は、教育委員会の会議に付さなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任事務 | 委任職員 |
1 町立幼稚園の園児の入退園に関する事務 2 町立幼稚園の預かり保育に関する事務 3 町立幼稚園の利用者負担額等に関する事務 4 涌谷町さくらんぼこども園設置条例(平成24年涌谷町条例第23号)第3条第2号に規定する幼児教育に関する事務 | 子育て支援課長 |
別表第2(第3条関係)
補助執行事務 | 補助執行職員 |
1 町立幼稚園の幼児教育に係る施策の企画及び調整に関する事務 2 教育委員会に係る例規の制定及び改廃の審議に関する事務 3 その他町立幼稚園に関する事務 | 子育て支援課長 |