○涌谷町立幼稚園等給食費徴収要綱

平成30年4月27日

涌谷町教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、涌谷町立幼稚園及び涌谷町立さくらんぼこども園(以下「幼稚園等」という。)の給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 通常保育 涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号)第39条の規定により編制された教育課程による保育

(給食の実施回数)

第3条 幼稚園等の給食の実施回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。

(1) 通常保育 185回

(2) 常時預かり保育(土曜日を除く。) 230回

(給食費の額等)

第4条 幼稚園児の給食費は、次の各号に掲げる額とし、当該幼稚園児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する。

(1) 通常保育 月額 4,000円

(2) 常時預かり保育 月額 5,000円

2 次の各号に掲げる場合には、給食を受けた回数に1食当たり単価260円を乗じて得た額を徴収する。

(1) 通常保育の園児が長期休業中及び土曜日に利用する場合

(2) 常時預かり保育の園児が土曜日に利用する場合

(3) 年度の途中において入園、退園、休園又は転園した場合

(4) 次のいずれかに該当する場合で、3日前までに保護者から給食の提供を受けない旨の申出があった場合

(ア) 継続して5日以上給食を受けない場合

(イ) 定期的な心身の治療のため給食を受けない場合

(ウ) その他、町長が特に必要と認めた場合

3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。)第13条第4項第3号イ又はロ又はハに規定する者に該当する児童についての給食費は、徴収しない。ただし、前項第1号及び第2号に係る給食費は除く。

4 幼稚園等の教職員等の給食費は、350円とし、その月に給食を受けた回数を乗じて得た額を徴収する。

(報告)

第5条 園長は、当該月分の給食の提供数の実績を、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第19号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第8号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

涌谷町立幼稚園等給食費徴収要綱

平成30年4月27日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月27日 教育委員会告示第7号
令和元年9月30日 教育委員会告示第19号
令和2年4月1日 教育委員会告示第12号
令和7年4月1日 教育委員会告示第8号