○わくや子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成30年11月30日

涌谷町教委告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校生活に困難がある児童生徒、不登校傾向及び不登校状態にある児童生徒の社会的自立や自らの意思による学校復帰を希望する児童生徒並びにその保護者を支援するために行う、わくや子どもの心のケアハウス「コンパス」(以下「ケアハウス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

わくや子どもの心のケアハウス「コンパス」

涌谷町涌谷字中江南278番地

(実施主体等)

第3条 ケアハウスは、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

2 事業の運営に関しては、みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業実施要領に基づき実施するものとする。

(業務内容)

第4条 ケアハウスの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒及びその保護者を対象とした不登校に関する教育相談業務

(2) 児童生徒の心のケアサポートに関する業務

(3) 早期学校復帰を図るための支援を行う適応サポートに関する業務

(4) 学習支援を中心とした学習サポートに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務

(職員配置等)

第5条 ケアハウスには、心のケアスーパーバイザー(以下「スーパーバイザー」という。)、学びコーディネーター、心のケアコーディネーター、適応コーディネーター(以下「コーディネーター等」という。)を置くものとする。

2 スーパーバイザーは、所長としてケアハウスの事業を統括する。

3 スーパーバイザーは、必要に応じてコーディネーター等を兼ねることができる。

4 コーディネーター等は、所長の指示により、前条第1項各号に掲げる各業務を担当する。

5 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

6 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(勤務時間等の指定)

第6条 所長は、第8条第1項に定める開設時間の範囲内において、ケアハウス職員の勤務日及び勤務時間を指定する。ただし、行事等の勤務の必要に応じて、あらかじめ定められた年間の総勤務時間数の範囲内において、勤務時間の弾力的な運用ができるものとする。

(通所対象者)

第7条 ケアハウスの通所対象者は、涌谷町内の小中学校に在籍し、第4条各号のいずれかの支援を必要とする児童生徒若しくはその保護者又は当該児童生徒が在籍する学校の教職員とする。

(開設日等)

第8条 ケアハウスの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

開設日

開設時間

毎週月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後3時30分まで(水曜日は午後0時30分まで)

2 前項の規定にかかわらず、休業日は次に掲げるとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める日

(通所申込手続等)

第9条 ケアハウスへの通所手続等は、次のとおりとする。

(1) ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、在籍校の学校長(以下「学校長」という。)にわくや子どもの心のケアハウス通所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

(2) 前号による申込書を受理した学校長は、ケアハウスへの通所に関する所見等を記したわくや子どもの心のケアハウス通所申請書(様式第2号。以下「通所申請書」という。)に申込書の写し及び当該児童生徒の個別支援計画票の写しを添付し、所長へ提出するものとする。

(3) 所長は前号による通所申請書を学校長から受理したときは、教育長へ報告し、当該児童生徒及びその保護者並びに担任教諭等との面談を実施するものとする。

(4) 所長は、前号の規定による面談結果を教育長へ報告するものとする。

(5) 教育長は、前号の規定による所長からの報告によりケアハウスへの通所の適否を判断し、その結果をわくや子どもの心のケアハウス通所承認通知書(様式第3号。以下「通所承認通知書」という。)又はわくや子どもの心のケアハウス通所不承認通知書(様式第4号。以下「通所不承認通知書」という。)により学校長及び所長へ通知するものとする。

(6) 学校長は、前号の規定による通所承認通知書又は通所不承認通知書を受理したときは、わくや子どもの心のケアハウス通所適否決定通知書(様式第5号)により保護者へ通知するものとする。

(支援計画の策定)

第10条 所長は、前条第5号の規定によりケアハウスへの通所が適当と認められた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)の支援計画を策定し、学校長及び教育長へ報告するものとする。

2 所長は、ケアハウスでの支援活動を通じた通所児童生徒の回復状況を把握し、定期的に学校長と面談してその状況を報告するとともに、回復状況に応じて、前項により策定した支援計画の見直しを行い、学校長及び教育長へ報告するものとする。

(通所児童生徒の取扱い)

第11条 通所児童生徒の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 所長は、教育長を経由して、学校長に対し、毎月はじめに前月分の通所児童生徒のケアハウスにおける教育活動を記したわくや子どもの心のケアハウス通所証明書(様式第6号。以下「通所証明書」という。)を発行するものとする。

(2) 前号の通所証明書により、学校長が適当と認めた場合は、児童生徒指導要録上出席扱いとすることができるものとする。

(3) 通所児童生徒が、ケアハウスに通所している中で怪我等の事故にあった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めによるところによる。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年11月30日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(わくや子どもの心のケアハウス職員取扱要綱の廃止)

2 わくや子どもの心のケアハウス職員取扱要綱(平成30年涌谷町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(令和7年教委告示第11号)

この告示は、令和7年5月26日から施行する。

(令和8年教委告示第5号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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わくや子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成30年11月30日 教育委員会告示第17号

(令和8年4月1日施行)