○涌谷町就学援助費扶助要綱
平成30年12月26日
涌谷町教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するため、町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「児童生徒」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本町の区域内に住所を有し、かつ、本町の設置する小学校又は中学校に在学する者並びに翌年度に入学を予定している者
(2) 本町の区域内に住所を有し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により区域外就学の承諾を得て小学校又は中学校並びに義務教育学校に在学する者並びに翌年度に入学を予定している者
(3) 本町の区域外に住所を有し、かつ、本町の設置する小学校又は中学校に在学する者若しくは入学予定者のうち、涌谷町内に住所を有しないことについて相当の理由が有ると認められる者
2 この要綱において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は現に監護を行う者をいう。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 法に基づく保護の停止又は廃止
イ 市町村民税の非課税又は減免
ウ 個人の事業税の減免
エ 固定資産税の減免
オ 国民年金の保険料の免除又は納付猶予
カ 国民健康保険税の減免
キ 児童扶養手当の支給
ク 生活福祉資金貸付制度による貸付け
(2) 前号に揚げるもののほか、特に援助が必要と認める者
(支給対象費用)
第4条 就学援助の支給対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。ただし、この要綱に基づく援助以外に、次に掲げる事項について公的援助を受けている場合は、重複しての援助は行わない。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 学校給食費
(7) 医療費
(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険料掛金
(支給額及び給付時期)
第5条 第4条の支給対象となる費用に係る就学援助の額は、毎年度涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものとする。
2 給付時期は年3回とし、7月、12月、3月とする。ただし、入学前申請の給付については、入学する前3月とする。
2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、申請書に意見を付し、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(認定等)
第7条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書又は入学前申請書が提出されたときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
3 教育長は、入学前に新入学用品費を支給した保護者について、入学後に速やかに就学先の学校長に通知する。
(1) 年度当初の申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した保護者 当該年度の4月1日から翌年3月31日まで
(2) 前号の教育委員会が定める日以後に申請した保護者 当該申請の認定要件を満たす日の属する月の初日から当該年度の3月31日まで
2 前項第2号の規定にかかわらず、年度途中に涌谷町に転入出した場合は在籍又は除籍した月を基準とし、就学援助は月割計算により支給する。ただし、前住所地において既に給付を受けた就学援助に係る期間については算入しないものとする。
(1) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 児童生徒が涌谷町立小中学校就学義務の猶予又は免除の措置を受けたとき。
(4) 就学援助の受給を保護者が辞退したとき。
(5) 認定者が虚偽その他不正な手段により認定を受けたとき。
(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(認定取下げの申出)
第10条 認定者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助認定取下申出書(様式第7号)により、その旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
4 第4条第1項第8号に掲げる就学援助は、町長が独立行政法人日本スポーツ振興センターに直接支払うものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 学校長は、就学援助費をその目的外に使用してはならない。
(補助機関)
第13条 就学援助費の支給事務(以下「支給事務」という。)について、教育委員会が学校長を補助機関とする場合は、教育委員会及び学校長は、次の事務を行うものとする。
(1) 学校長は、教育委員会が作成した就学援助費支給計画通知書に基づき、就学援助費を支給する。
(3) 学校長は、支給事務が完了したときは、現金支給領収書及び支給内訳書を教育委員会へ提出し、その確認を受ける。ただし、口座振込による支給の場合は、教育委員会が口座振込明細等により確認を行うものとする。
(4) 教育委員会は、支給事務の適正な執行を図るため、学校長が行う支給事務について検査を行う。
(証拠書類の整備)
第14条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての学校長を含む。)は、保護者からの受領書(医療費にあっては、医療機関からの診療報酬請求明細書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存するものとする。
(監査)
第15条 この就学援助費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第6項の規定により、涌谷町監査委員の監査を受けることがある。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月25日から施行し、改正後の涌谷町就学援助費扶助要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。