○涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年12月9日

涌谷町規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年涌谷町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号俸の決定)

第2条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

第3条 削除

第4条 削除

(級別標準職務)

第5条 条例第9条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(給与の額及び支給の方法等)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給の方法については、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。)第1条に規定する一般職の職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

2級

高度の知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

3級

主査の職務又はこれに相当する職務

4級

班長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長の職務又はこれに相当する職務

6級

参事の職務又はこれに相当する職務

涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年12月9日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月9日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第29号