○涌谷町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
涌谷町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。)第23条の2第4項の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 この規程において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 保育補助員
(2) 特別支援補助員
(3) 公共施設維持補修員
(4) プール監視員
(5) 業務員
(6) 調理員
(7) 施設管理員
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料)
第3条 単純労務会計年度任用職員の給料については、単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年涌谷町規程第1号)第2条の規定を準用する。
(号俸)
第4条 新たに単純労務会計年度任用職員となった者の号俸は、別表によるほか、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前2条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前2条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とし、その支給については会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法は、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした会計年度任用職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした会計年度任用職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基準となる職務 | 号俸 | |
基礎 | 上限 | ||
保育補助員 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | 4 |
特別支援補助員 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | 4 |
公共施設維持補修員 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 | 22 | 26 |
プール監視員 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | ― |
業務員Ⅰ種 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 | 1 | 12 |
業務員Ⅱ種 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | ― |
調理員Ⅰ種 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 | 3 | 7 |
調理員Ⅱ種 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | 4 |
施設管理員Ⅰ種 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 | 1 | 4 |
施設管理員Ⅱ種 | 典型的又は補助的な業務を行う者 | 1 | ― |
備考 この表において、職務の級は1級とする。