○涌谷町地域おこし協力隊の給与に関する規則

令和6年3月22日

涌谷町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号。以下「条例」という。)第33条により、涌谷町地域おこし協力隊の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 前条の職員の給料の月額は200,000円とする。

(期末手当)

第3条 第1条の職員の期末手当の額は400,000円を限度とし、その他期末手当の支給については、条例第16条の規定を準用する。

(その他の手当)

第4条 第1条の職員の手当は、期末手当以外支給しない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

涌谷町地域おこし協力隊の給与に関する規則

令和6年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年3月22日 規則第6号