○涌谷町職員の暫定再任用に関する規則
令和5年3月31日
涌谷町規則第12号
(暫定再任用の原則等)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関して不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(暫定再任用の任期を更新する者を含む。以下「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができるものとする。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和5年4月1日から適用する。