○涌谷町保育所等における乳幼児一時預かり事業実施要綱
令和6年4月1日
涌谷町告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の傷病等の事由により、緊急に乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を必要とする場合又は保護者の就労形態の多様化等により家庭における乳幼児の保育が断続的に困難となる場合に、当該乳幼児のために認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)を一時的に利用させて保育すること(以下「一時預かり」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象乳幼児)
第2条 一時預かりの対象となる乳幼児は、保育所等に在籍していない健康な乳幼児(生後6ヵ月以上で、かつ、利用日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない者。)であって、各号のいずれかに該当する乳幼児とする。
(1) 町内に住所を有する乳幼児
(2) 母の里帰り出産により町内に滞在する乳幼児
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める乳幼児
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設は、認定こども園こどもの丘とする。
(実施定数)
第4条 実施定数は、1施設につき1日当たりおおむね10人程度までとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急・一時型 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる乳幼児に対して、実施施設を利用させて保育するサービス事業
(2) 子育て支援型 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる乳幼児に対して、実施施設を利用させて保育するサービス事業
(職員)
第6条 実施施設には、主として一時預かりを担当する保育士を配置する。
2 実施施設の長は、適宜、事業を担当する保育士以外の職員の協力が得られるよう体制を整えるとともに、サービスを利用する乳幼児の処遇に支障のないよう充分留意しなければならない。
(利用期間)
第7条 利用期間は、原則として月9日を限度とするものとし、利用を承認した日の属する年度内で町長が保育を必要と認める期間とする。
(保育時間)
第8条 事業の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、早朝にあっては午前7時から午前8時まで、夕方にあっては午後4時から午後6時30分まで、それぞれ保育時間を延長することができる。
(利用の登録)
第9条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ保育所等における乳幼児一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に別紙1を添付のうえ、町長に利用登録を申請するものとする。
(登録事項の変更)
第10条 利用登録の承認を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに乳幼児一時預かり事業利用登録変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(利用について)
第11条 利用登録者は、事業を利用しようとするときは、乳幼児一時預かり利用申込書兼承認書(様式第4号。以下「申込書兼承認書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の利用申込みがあったときは、その内容を審査し、申込書兼承認書により利用の可否を利用登録者に通知するものとする。
(届出)
第12条 一時預かりを利用している乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用申込書の内容に変更が生じた場合 乳幼児一時預かり利用申込変更届(様式第5号)
(2) 一時預かりを必要としなくなった場合 乳幼児一時預かり利用停止届(様式第6号)
(利用料)
第13条 利用乳幼児の保護者は、一時預かり利用料として、別表に定める額を実施施設へ支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 利用料 |
午前8時から午後4時のうち4時間まで | 450円 |
午前8時から午後4時のうち8時間まで | 900円 |
早朝及び夕方利用(1時間当たり) ※1時間未満の利用は1時間とする | 150円 |
給食費及びおやつ代 | 実費 |