○涌谷町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和6年4月26日
涌谷町告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊婦及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に実施する出産・子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)に支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 出生した児童を養育する者に支給する給付金をいう。
(1) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)
(2) 子育て応援給付金 出生した児童を養育する者(以下「支給養育者」という。)。ただし、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者及び法人のいずれかに該当する者を除く。なお、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 出産応援給付金 1人当たり5万円
(2) 子育て応援給付金 児童1人当たり5万円
(出産応援給付金の申請等)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後に、涌谷町出産応援給付金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に出産応援給付金申請者が給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。
3 町長は、申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
2 町長は、前項の規定により出産応援給付金の支給を決定したときには、当該申請者に対し出産応援給付金を支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請等)
第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする支給養育者は、出生後の面談等を受けた後に、涌谷町子育て応援給付金申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 給付金の申請は、原則として、産婦・新生児訪問事業の実施期間である生後1か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後1か月頃までに子育て応援給付金申請者が給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は給付金の申請はできないものとする。
3 町長は、申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
2 町長は、前項の規定により子育て応援給付金の支給を決定したときには、当該申請者に対し子育て応援給付金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他の不正な手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前に涌谷町出産・子育て応援給付金要綱第5条及び第7条の規定による申請を行う場合は、なお従前の例による。
(涌谷町出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)
2 涌谷町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年涌谷町告示第3号)は、廃止する。