○涌谷町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

令和6年4月1日

涌谷町告示第29号

(目的)

第1条 一人一人のこどもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、こども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、涌谷町(以下「町」という。)とする。ただし、町が認めた者へ委託等を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、こども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。

(事業の類型及び実施場所)

第4条 利用者支援事業は、次の各号に掲げる類型の区分に応じ、当該各号に定める場所で行うものとする。

(1) 基本型 涌谷町立さくらんぼこども園

(2) こども家庭センター型 子育て支援課子育て支援班・健康課健康づくり班

(職員の配置)

第5条 利用者支援事業に従事する職員の配置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本型 「利用者支援事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号)の別紙「利用者支援事業実施要綱」(以下「要綱」という。)に定める職員の要件等を満たす職員を配置するものとする。

(2) こども家庭センター型 要綱に定める職員の要件等を満たす職員を配置するものとする。

(業務の内容)

第6条 利用者支援事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 基本型 要綱に定める業務内容のアからエ

(2) こども家庭センター型 要綱に定める業務内容のアからウ((ウ)(エ)(オ)のうち(iii)を除く)

(関係機関との連携)

第7条 実施主体は、教育・保育施設や地域の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生・児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

涌谷町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第29号