○涌谷町地域プロジェクトマネージャーの給与に関する規則
令和6年12月2日
涌谷町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号。以下「条例」という。)第33条により、涌谷町地域プロジェクトマネージャーの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 前条の職員の給料の月額は35万円とする。
(勤勉手当)
第4条 第1条の職員への勤勉手当は支給しない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。