○涌谷町堆肥保管施設条例

令和7年3月24日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、涌谷町堆肥保管施設(以下「堆肥保管施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 耕畜連携による畜産経営に伴う公害の防止と堆肥の有効利用を図り、有機農業の推進と農業者の経営改善を図るため、堆肥保管施設を設置する。

2 堆肥保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西地区堆肥保管施設

涌谷町字掃部沖名472番地1

箟岳地区堆肥保管施設

涌谷町猪岡短台字桑畑東22番地1

(利用許可)

第3条 堆肥保管施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、堆肥保管施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか堆肥保管施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 堆肥保管施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を毀損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 搬入搬出時の事故防止及び火災防止に努めること。

(3) 周囲の環境保全に努めること。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、堆肥保管施設の管理を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により堆肥保管施設の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 堆肥保管施設の設置目的推進のための事業実施に関する業務

(2) 堆肥保管施設の利用許可に関する業務

(3) 堆肥保管施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用時間及び休業日)

第8条 堆肥保管施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 堆肥保管施設の休業日は、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、利用時間又は休業日を変更することができる。

(利用料金)

第9条 利用者は、堆肥保管施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の決定)

第10条 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、災害等の特別な事由があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、堆肥保管施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

堆肥保管施設利用料金

区分

単位

利用料金

備考

搬出料金

1台当たり

300円を上限とする。


涌谷町堆肥保管施設条例

令和7年3月24日 条例第4号

(令和7年3月24日施行)