○涌谷町子ども・子育て会議条例

令和7年3月24日

涌谷町条例第5号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、合議制の機関として、涌谷町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第4条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町子ども・子育て会議条例

令和7年3月24日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)