○涌谷町子ども・子育て会議条例
令和7年3月24日
涌谷町条例第5号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、合議制の機関として、涌谷町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第4条 会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 会議に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略