○涌谷町特定保健指導に係るインセンティブ事業実施要綱
令和7年4月1日
涌谷町告示第66号
涌谷町特定保健指導に係る最終評価実施者へのインセンティブ事業実施要綱(令和3年涌谷町要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、涌谷町国民健康保険被保険者の健康に関する問題意識を喚起し行動変容に繋げ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第24条に規定する特定保健指導の実施率の向上と住民の生活習慣改善の機会を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、涌谷町とする。
(対象者及び実施方法)
第3条 町長は、当該年度に涌谷町国民健康保険が実施する特定健康診査を受けた者の中で、次のいずれかに該当する者に対し、賞賛として金品等を贈呈する。
(1) 特定保健指導の初回指導を受けた者
(2) 特定保健指導へ参加し、最終評価において体重又は腹囲で改善がみられた者
(3) 前年度の特定保健指導完了者で、当該年度に特定健康診査において特定保健指導対象に該当しなかった者(服薬開始者を除く)
2 賞賛の贈呈は、同一人について年1回とする。
(台帳の作成)
第4条 町長は、特定保健指導の最終評価実施者の状況を把握するため、台帳を作成するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。