○涌谷町議会議員政治倫理条例
令和7年12月24日
涌谷町条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、涌谷町議会基本条例(平成25年涌谷町条例第33号)第17条の規定に基づき、涌谷町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員は政治倫理の向上に努め、議会が町民から信頼を得て、公正で開かれた民主的な町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努める。
2 議員は、倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、町民に対し、自ら進んで事実を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、法令及び社会規範に基づき、議会並びに議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、次に掲げる政治倫理基準(以下「基準」という。)を遵守する。
(1) 不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。
(2) 町又は町が資本金その他これらに準じるものを出資している法人若しくは町の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働きかけをしないこと。
(3) 町が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体等に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(5) 町税等の納付を誠実に行うこと。
(6) 町職員の公正な職務執行を妨げ、町職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 町職員の人事に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
(8) いかなる場合であっても、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、モラルハラスメントその他のハラスメント及び誹謗中傷、風評の流布等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為をしないこと。
(9) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等のウェブサイトを始め、あらゆる手段による情報発信又は発言を行う場合(第三者をしてこれらをさせる場合を含む。)は、誹謗中傷の言動その他他人の名誉を毀損し、又は人格を損なわせる行為をしないこと。
(10) 議員は、町から運営費補助金又は業務委託料の交付を受けている団体の長に就任しないこと。
(11) 町の審議会等附属機関の委員には、法令に基づくものを除き、就任しないこと。
(12) 職務上知り得た情報を不正に利用しないこと。
(請負契約等)
第5条 議員は、議員が役職をしている企業等(以下「関係企業等」という。)に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、涌谷町建設工事執行規則(平成10年涌谷町規則第16号)第3条第2項に規定する工事等に係る契約又は指定管理者の指定に関し、町民に疑惑の念を生じさせるような取扱いをしないこと。
2 議員は、関係企業等において役員の職に就いているとき、又はその職を離職したとき、若しくは異動等があったときは、当該事実を証する資料を添付して、遅滞なく議長にその旨を届け出ること。
(審査請求)
第6条 議員が、第4条各号に規定する基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の選挙権を有する町民10人以上の者の署名、又は、議員にあっては2人以上の署名をもって、当該基準に違反する疑いのあることを証する書類を添えて、議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、審査請求を受けたときは、速やかに涌谷町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前条の規定による審査の求めに応じ、速やかに次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 審査請求の適否
(2) 基準に違反する行為の存否
3 審査会の委員は、議会運営委員会において、議員6人以内を指名し議長が任命する。なお、学識経験者等の意見を求めることができる。
4 前項の規定に関わらず、審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)及び審査請求を行った者(以下「審査請求者」という。)は、委員になることができない。
5 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告をしたときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
6 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
8 審査会は、その議決で秘密会とすることができる。この場合、委員長が指定する者以外の者を会場の外に退去させるとともに、議事の記録は公表しない。
9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査)
第8条 審査会は、審査対象議員に弁明の機会を与える。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査対象議員又は審査請求者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 審査対象議員は、前項の規定により、審査会から事情の聴取又は資料の提出を求められたときは、会議に出席して意見を述べ、又は当該審査に必要な資料を提出しなければならない。
4 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
(報告)
第9条 審査会は、審査を終了したときは、議長に対し、速やかにその審査の結果を文書で報告しなければならない。この場合において、基準に違反する行為があると認めるときは、当該報告に次の各号のいずれかの措置を講ずるよう意見を付さなければならない。
(1) 議長による口頭注意
(2) 文書による厳重注意
(3) 議員の辞職勧告
(4) その他必要と認める措置
2 議長は、前項の報告を受けたときは、その審査結果を審査対象議員及び審査請求者に文書で通知しなければならない。
(措置)
第10条 議長は、審査会の報告を尊重し、議会に諮り、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の規定による措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。