○涌谷町地域振興事業つなぎ資金短期貸付規則

令和7年3月31日

涌谷町規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、町が地域振興を図るために必要と認めた事業を実施するものに対し、つなぎ資金を貸し付ける事業を行い地域振興に資することを目的とする。

(貸付けを受けることができる者)

第2条 貸付けを受けることができる者は、涌谷町の住民又は町内に住所を有する団体で次の各号に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 町の地域振興の一翼を担う事業であること。

(2) 継続性がある事業であること。

(3) 積極的かつ意欲的に事業を実施する者で町長が適当と認めたもの

(貸付額)

第3条 前条の規定による貸付額は、予算で定める範囲内とする。

(貸付利率)

第4条 第2条の規定による貸付利率は、実施事業内容等を考慮し定めるものとする。また、利息額については1円未満の端数について切り捨てるものとする。

(貸付期間)

第5条 第2条の規定による貸付期間は、1年未満とする。

(申請等)

第6条 貸付けを受けようとする者は、借受申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(諾否の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはこれを審査し、その諾否を貸付金審査通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 町長は、貸付けを受ける者(以下「対象者」という。)と事業資金貸付契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(変更契約)

第9条 対象者は、実施する事業に変更が生じた場合、速やかに町長に実施事業変更協議書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の協議書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、その諾否を変更協議結果通知書(様式第6号)により通知し、必要に応じ変更契約を締結するものとする。

(契約の解除)

第10条 町長は、対象者が次の各号に該当するときは、契約を解除し、貸付金の返済を命ずるものとし、返済に要する経費は対象者の負担とする。

(1) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 実施事業内容に変更が生じ、貸付金額が適当でないと認めたとき。

(3) その他町長が不適当な理由があると認めたとき。

(延滞違約金)

第11条 町長は、第8条で規定する契約書に定める期日までに貸付金の全部又は一部を返済しなかったとき、又は前条の規定により返済を求められた金額を返済しなかったときは、返済すべき日の翌日から起算し、返済した日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年3%の違約金を対象者に請求するものとする。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町地域振興事業つなぎ資金短期貸付規則

令和7年3月31日 規則第31号

(令和7年3月31日施行)