○涌谷町議会ハラスメント防止条例

令和8年3月16日

涌谷町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、涌谷町議会議員(以下「議員」という。)間のハラスメント及び議員から涌谷町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメントを防止するために必要な事項を定め、議員及び職員の個人としての尊厳が尊重され、良好な職務環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって公正性、公平性、透明性及び信頼性を重視する議会運営の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)

第3条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

3 議員は、他の議員の行為がハラスメントに該当するおそれがあると認められる事態に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、速やかに遭遇した事態について議長に報告しなければならない。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの申出又は相談を受けた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(研修等)

第6条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(事実関係の把握等)

第7条 議長は、議員若しくは職員からハラスメントに関する申出又は相談があったときは、必要に応じて申出者、相談者又は当事者等に対して事実関係を把握するための調査を行い、今後のハラスメントの防止策を講ずるものとする。

(外部の有識者からの意見聴取)

第8条 議長は、議員によるハラスメントに関する申出又は相談について、公正かつ適正に対応するために必要と認めるときは、外部の有識者から意見を聴取することができる。

(公表等)

第9条 議長は、第7条の規定により議員によるハラスメントがあったと確認したとき、又は町長等から議員によるハラスメントがあった事実が報告されたときは、議会運営委員会の意見を聴き、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講じなければならない。

(被害者のプライバシーの保護等)

第10条 議員は、ハラスメントの被害者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町議会ハラスメント防止条例

令和8年3月16日 条例第8号

(令和8年3月16日施行)