○涌谷町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月30日

涌谷町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)とし、別表第1に掲げる書類を添付するものとする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第4条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)とし、別表第2に掲げる書類を添付するものとする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第5号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号)により行うものとし、別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付するものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)とし、別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付するものとする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を町長に提出することによって行うものとする。

(報告等)

第7条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第11号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第8条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第9条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第10条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行日においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

添付する書類

様式・備考

名称、種類及び位置が分かる書類等



実施計画書(乳児支援事業実施計画書)

一般型

様式第15号

余裕活用型

様式第16号

運営規程

安全計画

認可の際、提出している運営規程に安全計画が入っている場合は省略可

誓約書(兼役員等名簿)


様式第17号

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類


事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

職員勤務体制表(シフト表など)


就業規則、給与規定、経理規定等


社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)


乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書

様式第18号

(該当する場合のみ)

別表第2(第4条関係)

添付する書類(下記のうち変更のあったもの)

様式・備考

実施計画書(乳児支援事業実施計画書)

一般型

様式第15号

余裕活用型

様式第16号

建物の構造概要及び図面(確執の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し、(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


職員関係

職員勤務体制表(シフト表など)


別表第3(第5条関係)

添付する書類下記のうち変更のあったもの)

様式・備考

実施計画書(乳児支援事業実施計画書)

一般型

様式第15号

余裕活用型

様式第16号

施設(事業所)の名称、所在地

運営規程


設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人全部事項証明書(登記簿謄本)


代表者の住所、職名等

履歴書(経歴書)


法人全部事項証明書(登記簿謄本)


誓約書(兼役員等名簿)

様式第17号

定款、寄附行為その他の規約

設置者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)


建物の構造概要及び図面b(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


設備の概要


運営規程

運営規程


事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

履歴書(経歴書)


資格証(保育士等)の写し


乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書

様式第15号

(該当する場合のみ)

役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)

様式第14号

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

涌谷町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月30日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)