○涌谷町給付型奨学金給付規則
令和8年3月30日
涌谷町規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、経済的理由により大学における修学に困難がある者に対し、給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することにより、その修学の支援を行い、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学金の給付)
第2条 町は、涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより奨学金を給付する。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第3条に規定する学資支給又は授業料等減免(以下「高等教育の修学支援新制度による支援」という。)を受けていないこと。
(2) 他の地方公共団体その他の団体から給付型奨学金の給付を受けていないこと。
(3) 涌谷町に居住する者の子弟であること。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する大学(以下「大学」という。)に在学し、高い修学意欲があること。
(5) 経済的理由により大学における修学に困難があること。
(6) 高等学校等を良好な学業成績で卒業していること。
(奨学金の給付金額及び給付期間)
第4条 奨学金の給付額は、年額50万円とする。
2 奨学金の給付期間は、奨学金の給付を受けるに至った月から最短修学年限の終期までとする。
(奨学生の認定数)
第5条 奨学生の認定数は、毎年度予算で定めるものとする。
(申請対象者)
第6条 奨学生の認定の申請を行うことができる者(以下「申請対象者」という。)は、申請日が属する年度の3月に初めて高等学校等を卒業予定であって、翌年度の4月に大学へ進学予定の者。
(1) 申請対象者の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が、申請日が属する年の前年の1月1日から当該申請日までの間において、町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 申請日が属する年度の申請対象者及び生計維持者は町民税の未納がないこと。
(認定の申請)
第7条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付型奨学金奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 確認事項証明書(様式第2号)
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者及びその生計維持者の課税証明書
(5) 申請者及びその生計維持者の納税証明書
(6) 修学計画書(様式第3号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(奨学生候補者の決定)
第8条 町長は、前条の認定の申請を受理したときは、別に定める基準及び方法により選考を行い、奨学生候補者の認定を行うものとする。
(1) 大学合格通知書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 在学証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(奨学金の給付)
第11条 奨学金は、第4条第1項に規定する給付額の半額を6月及び10月にそれぞれ給付するものとする。
(給付の休止)
第12条 奨学生が大学等を休学したときは、休学を開始した日の属する月から復学した日の属する月の前月までの期間において、奨学金の給付を休止する。
(1) 海外留学又は病気療養のために休学し、復学した後、最短修学年限を超えて在学するとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、甚大な被害を受けたために休学し、復学した後、最短修学年限を超えて在学するとき。
(届出事項)
第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項を証明する書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 病気又はその他の事由により、1月を超える連続した期間において大学等を休学しようとするとき。
(2) 前号の休学を終えたとき。
(3) 大学等から退学を命ぜられ、又は自主退学したとき。
(4) 奨学金の給付を辞退するとき。
(5) 高等教育の修学支援新制度による支援の認定を受けたとき。
(6) 大学で優良な成績を修められないとき。
(7) 生計維持者が町外へ転出したとき。
(8) 大学を卒業したとき。
(9) 氏名、住所若しくは電話番号又は給付金の振込先口座を変更したとき。
(死亡届の提出)
第15条 給付期間中に奨学生が死亡したときは、その遺族は、奨学生死亡届(様式第10号)に戸籍個人事項証明書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第18条 奨学生は、前条の規定により奨学金の給付決定が取り消されたときは、既に給付された奨学金を返還するものとする。
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。












