○涌谷町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和8年6月18日
涌谷町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和8年涌谷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(1) 閲覧をすることができる場所 涌谷町議会事務局
(2) 閲覧をすることができる日 涌谷町の休日を定める条例(平成2年涌谷町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日(第6条において「休日」という。)を除いた日
(3) 閲覧をすることができる時間 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要と認めるときは、閲覧をすることができる場所並びに閲覧をすることができる日及び時間を臨時に変更することができる。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この規程は、令和9年4月1日から施行する。


