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更新日:2024年9月20日

児童手当

児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援する制度です。

 

児童手当の制度改正について(令和6年10月~)

令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当制度の改正(拡充)が行われます。詳細は下記の「児童手当制度改正のご案内」をご確認ください。

令和6年度児童手当制度改正のご案内(PDF:1,255KB)

申請が必要な場合があります。下記のフローチャートにて申請が必要か不要かご確認ください。

フローチャート(申請有無確認)(PDF:123KB)

現況届について(令和4年度~)

「現況届」は毎年6月1日現在における受給者の状況が受給要件に適しているかを確認するものです。

令和4年度から、受給者の現状を公簿等で確認ができる方については、現況届の提出を原則不要としています。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が涌谷町と異なる方

2.戸籍等がない児童(無戸籍児童)を養育されている方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護該当者)

5.施設等受給者(施設・里親)、未成年後見人の方

6.そのほか、涌谷町から提出案内があった方

現況届を提出しない場合、6月以降の児童手当を受給できなくなります。提出を忘れないようご注意ください。

注:2022年(令和4年)までの現況届は引き続き提出が必要です。

注:2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。

対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人

支給月額(児童1人あたり)

児童の年齢 児童手当月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1.2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満 5,000円

 

注:「第3子以降」とは、高校卒業前まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、出生順に数えて3番目以降の児童をいいます。

支給時期

支給月 支給対象月
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分

 

支給開始月

児童手当の支給は、児童手当を請求した日の属する月の翌月分から対象となります。

受給資格が生じた場合は、お早めに手続きください。

月末に出生・転入等、児童手当の受給資格が生じた場合は、15日以内に児童手当の手続きをする必要があります。手続きが遅れると支給できない月が出てしまいますのでご注意ください。

支払通知について

これまで支給毎に送付していた支払通知書について、令和5年度より年に1回の送付に省略しました。

10月の児童手当支給の際に送付される「年間支払通知書」にて、内容をご確認ください。

注:届出により異動が生じた方については、支給月に変更後の年間支払通知書を発送します。

申請について

子育て支援課子育て支援班で認定請求の手続きが必要です。

申請時に持参するもの

  • 認定請求書
  • 請求者の保険証
  • 請求者の普通預金通帳(配偶者・児童名義の口座以外のもの
  • 父母の児童手当用所得課税証明書(その年の1月1日に涌谷町に住所を有していない方のみ。1月1日に住所を有していた市区町村で取得し、提出してください。なお、配偶者が税法上の控除対象配偶者である場合、配偶者の所得課税証明書は不要です。)
  • 児童の属する世帯全員分の住民票(別居監護の場合)
  • 通知カード又は個人番号カード

その他各種手続き

  • 受給者が町外へ転出または児童を監護しなくなったとき・・・・受給事由消滅届
  • 受給者が児童と別居するが、引き続き監護するとき・・・・・・別居監護申立書
  • 受給者及び児童が氏名や住所、保険証を変更したとき・・・・・氏名住所等変更届
  • 第二子以降の出生等により対象児童が増えたとき・・・・・・・額改定認定請求書(額改定届)
  • 公務員になったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・受給事由消滅届
  • 振込先の口座を変更したいとき・・・・児童手当受給口座振替申出書(受給者名義の普通口座)

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お問い合わせ

子育て支援課子育て支援班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7906

ファクス:0229-43-5717