ここから本文です。

更新日:2025年6月17日

印鑑登録

町内に住民登録をしている15歳以上の方は、印鑑登録ができます。申請の手続は本人による申請のみ受け付けています。

申請方法

窓口でお渡しする「印鑑登録申請書」に必要事項をご本人が記入してください。

申請の窓口と時間

町民生活課総合窓口班で平日のみ受け付けています。

また、水曜日は午後7時まで受け付けています。ただし祝日と年末年始を除きます。

手数料

400円

生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。

持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)※有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。

注意事項

  • ご本人確認書類をお持ちでない場合は登録できません。
  • 登録できる印鑑は一人一個です。
  • 印鑑登録証を紛失・破損した場合や登録印を変更したい場合などは、届け出が必要です。

 

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名以外を表しているもの
  • 市販されている大量生産の印鑑(いわゆる三文判)
  • 材質がゴムやプラスチックのような変形しやすい材質のもの
  • 輪かくが無かったり輪かくが欠けているもの
  • アルファベットと日本文字が混在したもの、「氏」「名」ともにイニシャルだけのもの
  • 職業その他の事項をあわせて彫ってあるもの
  • すでに他の方が登録しているもの
  • 印影の大きさが8ミリメートル以下のものや25ミリメートル以上のもの
  • その他、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

 

印鑑登録の廃止手続き

印鑑登録証や登録印鑑を失くしたとき、または印鑑登録の必要がなくなったときや、登録してある印鑑を変えたいときは廃止の手続きを行ってください。

登録している方の死亡・転出などがあったときには自動的に登録は廃止されます。

転出や婚姻をした場合

転出した場合

涌谷町から転出した場合、印鑑登録は廃止となりますので印鑑登録証を返却してください。

印鑑登録が必要な場合は、転出先の市区町村で印鑑登録の手続きをしてください。

婚姻した場合

婚姻などで氏名が変わった場合、登録している印鑑は廃止となる場合があります。

印鑑登録が必要な場合は再度手続きをしてください。

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693