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更新日:2024年3月11日

死亡届

届出期間

届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に手続きする必要があります。なお、国外で死亡された場合は3か月以内に手続きが必要です。

届出人

同居の親族または同居していない親族に限られます。親族がいないときはお問い合わせください。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の住所地
  • 一時滞在地

涌谷町の届出場所

町民生活課総合窓口班で受け付けています。

なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口までお越しいただくことになります。

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 医師または助産師から発行される死亡診断書または死体検案書(死亡届書と1枚の用紙に一体となっている場合があります。)
  • 死亡者が15歳未満の場合は大崎広域涌谷斎場使用料8,000円(大崎管外の方は16,000円)
  • 死亡者が15歳以上の場合は大崎広域涌谷斎場使用料10,000円(大崎管外の方は20,000円)
  • 埋火葬許可証明料等300円

手続きについて

死亡届を行う前に火葬の希望日時の電話予約を行ってください。大崎広域涌谷斎場を利用される方は町民生活課総合窓口班に電話をしてください。その後、必要なものを持参し、死亡届を出してください。

なお、メールによる予約は受け付けておりません。

関連する手続き

次のような場合は、関連する手続きが必要になる事があります。

後期高齢者医療保険・国民健康保険に加入していた場合

亡くなった方が後期高齢者医療保険・国民健康保険に加入していた場合には、保険証をご返却ください。

また、葬儀を執り行った喪主の方には葬祭費が支給されます。喪主の金融機関の通帳、会葬礼状をお持ちください。

印鑑登録をされていた場合

死亡の届出と同時に自動的に廃止となります。

印鑑登録証がお手元にある場合は、町民生活課総合窓口班へ返却をお願いします。

涌谷町発行の医療受給者証や介護保険証などを持っていた場合

各種保険証と届出人の印鑑をお持ちになり、各担当部署へ返却をお願いします。

国民年金について

  • 未支給請求(年金を受給していた方)
  • 遺族基礎年金(一家の生計を支えていた方)
  • 寡婦年金(第1号被保険者だった方で妻がいらっしゃる方)
  • 死亡一時金(年金を一切受けずに亡くなった方)

など、個人の状況によって必要な手続きに違いがありますので電話でお問い合わせください。

なお、厚生年金の方は勤務先または年金事務所で、共済年金の方は加入共済組合での手続きとなります。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていた方の場合

詳しくは、福祉課福祉班(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

水道利用名義人だった方が亡くなった場合

引き続き水道をご利用になる場合は利用名義人の変更届をしてください。

以後使用しない場合も、閉栓の手続きが必要です。

詳しくは、上下水道課にお問い合わせください。

亡くなった方に監護・養育すべきお子さんがいる場合

詳しくは、福祉課子育て支援課(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693