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更新日:2024年3月29日

個人町民税・県民税

個人町民税・県民税は、町内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった方及び町内に住所はないが、町内に事務所や事業所、家屋敷を所有している方に課税されます。このうち県民税分は、町に納付されたのち、町から県へ送られます。

「住所がある方」とは、原則として「毎年1月1日現在、その市区町村の住民基本台帳に登録されている方」を指します。ただし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われる場合があります。

町県民税を納める人(納税義務者)

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所がある方
町内に住所はないが、町内に事務所や事業所、家屋敷などがある方

年の途中に、引越しなどで町外へ転出し、または町内に転入した場合であっても、原則としてその年の1月1日に住所がある市区町村で課税されるため、納付先の市区町村に変更はありません。また、住所を変更した翌年については、翌年の1月1日現在に住所がある市区町村で課税されます。

均等割

均等割とは、個人住民税における固定金額であり、各人の所得等により変動することはありませんが、前年の所得金額が一定を下回る場合、免除の対象になることがあります。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの間、個人町民税と個人県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されておりましたが、施行期間が満了し、令和6年度から下表のとおり均等割額が変更されます。

また、令和6年度からは森林環境税(国税)の課税が始まります。

  平成25年度まで

平成26年度から

令和5年度まで

令和6年度以降
県民税 2,200円 2,700円 2,200円
町民税 3,000円 3,500円 3,000円
森林環境税 1,000円
合計 5,200円 6,200円 5,200円

 

 

 

 

 

 

 

 

※県民税の均等割額のうち1,200円は「みやぎ環境税」です。

所得割

所得割とは、前年の所得金額に比例して課税される住民税です。

区分

県民税

町民税

税率

4%

6%

町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない方
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    (給与所得者の年収に直すと204万4千円未満の方)
  3. 前年の総所得金額等が、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円以下の方
    (扶養親族がない場合は、28万円+10万円以下の方)
所得割がかからない方
  1. 前年の総所得金額等が、「35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円以下」の方
    (扶養親族がない場合は、35万円+10万円以下の方)

納付の方法

個人町民税・県民税は、納付書や口座振替を利用して直接納付する普通徴収と、勤め先の事業所が毎月の給与や年金から税金を天引きする特別徴収があります。

普通徴収

その年の年税額を4回に分けて納付します。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

納期限

6月30日

8月31日

10月31日

12月25日

納期限が休日の場合は翌日が納期限となります。

特別徴収

給与所得者で課税されている方は、その年の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きします。

年金受給者で課税されている方は、その年の年税額を年6回の年金支給の際に天引きします。

初めて年金天引きを行う方や年金天引きが年度の途中で止まった方は、年税額の一部を普通徴収で納付します。

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693