○涌谷町防災会議・水防協議会条例
昭和61年3月20日
涌谷町条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項及び水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、地域防災計画及び水防計画その他重要な事項を調査審議させるため、涌谷町防災会議・涌谷町水防協議会(以下「防災水防会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 防災水防会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 涌谷町地域防災計画並びに涌谷町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 涌谷町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(組織)
第3条 防災水防会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 宮城県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共的機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) その他町長が必要と認める者
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
9 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災水防会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命又は指名する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(招集及び会議)
第5条 会長は会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 防災水防会議に幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、防災水防会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか、防災水防会議の議事その他防災水防会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災水防会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 涌谷町防災会議条例(昭和38年涌谷町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。