○涌谷町職員の政治的行為の制限に関する条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定に基づき涌谷町職員(以下「職員」という。)の政治的行為の制限に関し定めるものとする。

第2条 削除

(政治的行為の制限)

第3条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、又はこれらの団体の役員となってはならない。また、これらの団体の構成員となるように、又はならないように勧誘運動をしてはならない。

第4条 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもってあるいは公の選挙において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、その勤務する地方公共団体の区域外においては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

(1) 公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること。

(2) 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

(3) 寄附金その他金品の募集に関与すること。

(4) 文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示させ、その他地方公共団体の庁舎施設資材又は資金を利用し、又は利用させること。

(5) 前各号に定めるものを除く政治的行為

第5条 職員が前条に規定する政治的行為をなし、又はなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与えようと企て、又は約束してはならない。

2 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱いを受けることはない。

附 則

この条例は、昭和30年7月15日から施行する。

附 則(平成18年条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

涌谷町職員の政治的行為の制限に関する条例

昭和30年7月15日 条例第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第39号
平成18年12月25日 条例第36号