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更新日:2023年12月8日

投票

投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。投票するときは、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断するようにしましょう。

投票は、定められた投票所へ投票時間内に出向き、必要な手順を経て行います。投票は1人1票であり、投票した内容は他人に絶対分からないように秘密が保持されています。

なお、投票は投票所で自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。

期日前投票

以下のような理由で当日投票所へ行けない場合(不在者投票の場合を除きます)は、「期日前投票所」で期日前投票ができます。

  • 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭や地域行事(役員)などの予定がある人
  • 上記以外の用事(レジャーや買物など)などで、投票日に投票区域内にいない人
  • 病気やけが、妊娠などの理由で歩けない人
  • 住所移転のため、他市区町村に居住されている人

名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。なお、投票日に18歳を迎える人は、期日前投票はできませんが、不在者投票はできます。

不在者投票

名簿登録地以外の市区町村での不在者投票

選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「宣誓書兼投票用紙等請求書」を記入の上郵送してください。請求がありましたら、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等を郵送にて交付しますので、交付された投票用紙などを持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いてください。

また、期日前投票期間に選挙権を有していない人で投票日に18歳になる人も、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

「宣誓書兼投票用紙等請求書」は下記からダウンロードできます。

〇宣誓書兼投票用紙等請求書(PDF:56KB)

〇宣誓書兼投票用紙等請求書(記入例)(PDF:60KB)

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定病院などで不在者投票ができます。

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、病院長などを通して必要な書類を請求し、病院長の管理する場所で投票します。

郵便などでの不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちで、次の障害などに該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便などで不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級または2級の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害の程度が1級または3級の人
  • 免疫、肝臓障害の程度が1級から3級までの人

戦傷病者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹障害の程度が特別項症から第2項症までのいずれかの人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓障害で特別項症から第3項症までのいずれかの人

介護保険の被保険者

  • 介護保険の要介護状態区分が要介護5である人

代理記載制度の対象者

郵便などでの不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 上肢または視覚の障害で、身体障害者手帳1級の人
  • 上肢または視覚の障害で、戦傷病者手帳の特別項症から第2項症までのいずれかの人

代理投票

文字を書けない人のための制度で、補助者が代わりに投票用紙に記入します。

点字投票

視覚が不自由な人のための制度で、点字投票用の投票用紙や点字器を使います。

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