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更新日:2013年8月30日
投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。投票するときは、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断するようにしましょう。
投票は、定められた投票所へ投票時間内に出向き、必要な手順を経て行います。投票は1人1票であり、投票した内容は他人に絶対分からないように秘密が保持されています。
なお、投票は投票所で自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。
以下のような理由で当日投票所へ行けない場合(不在者投票の場合を除きます)は、「期日前投票所」で期日前投票ができます。
名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。なお、投票日に20歳を迎える人は、期日前投票はできませんが、不在者投票はできます。
選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便などで投票する市区町村を伝え、投票用紙など必要な書類を請求します。交付された投票用紙などを持って、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向いてください。
また、期日前投票期間に選挙権を有していない人で投票日に20歳になる人も、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定病院などで不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、病院長などを通して必要な書類を請求し、病院長の管理する場所で投票します。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちで、次の障害などに該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便などで不在者投票ができます。
郵便などでの不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
文字を書けない人のための制度で、補助者が代わりに投票用紙に記入します。
視覚が不自由な人のための制度で、点字投票用の投票用紙や点字器を使います。
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