ホーム > 健康・福祉 > 妊娠・出産 > 出産 > 出産育児一時金

ここから本文です。

更新日:2023年5月16日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、出産育児一時金を支給します。なお、妊娠85日以降に死産・流産した場合でも支給対象になります。

ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。

社会保険加入の方は、直接勤務先にお問い合わせください。

支給額

出生日が令和5年4月1日以降の場合

50万円(産科医療補償制度対象の有無に関わらず)

出生日が令和5年3月31日以前の場合

42万円

※産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合及び産科医療補償制度保険料が発生しない分娩の場合は、出産育児一時金は40万8千円(令和3年12月31日までの出産については40万4千円)となりますので、ご留意ください。

必要なもの

  • 出産した方の国民健康保険証
  • 世帯主の預金口座番号が分かるもの
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
  • 医療機関から交付される直接支払制度に係る文書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 出産育児一時金支給申請書

出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金の支給には、医療機関等に対し医療保険者から直接支払うことができる直接支払制度があります。

出産費用が50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)以上の場合

50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)を超えた分を医療機関へ支払ってください。

出産費用が50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)未満の場合

出産費用と50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)の差額が支給されますので、健康課国保介護班で申請してください。

申請期限

出産の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717