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更新日:2013年8月30日

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は、住宅火災による煙または熱をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるものです。住宅用火災警報器を設置すれば、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難できるようになります。

消防法の改正により、平成23年6月からは、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。

平成21年の住宅火災による死者の発生状況を要因別に見ると、「逃げ遅れ」が最も多く、全体の約6割を占めています。火災の発生にいち早く気付き、早めに避難するためにも、ぜひ住宅用火災警報器を設置しましょう。

設置場所

  • 寝室
    就寝に使用される子ども部屋なども含まれます。
  • 就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段の天井付近

住宅火災による死者の発生状況を時間帯別にみると、「就寝時間帯」が多くなっています。
このため、必要最小限で効果の高い場所として、寝室に設置することになりました。

台所など火災発生の恐れがある場所は、義務ではありませんが、できるだけ設置するようにしましょう。

住宅用火災警報器の種類

代表的な住宅用火災警報器の種類には、煙式と熱式があります。

どちらも、ホームセンターや電器店などで購入できます。

煙式(光電式)

  • 煙が火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせます。
  • 消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているタイプです。

熱式(低温式)

  • 火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
  • 台所や車庫など、大量の煙や湯気が対流する場所などに適しています。

注意事項

  • 賃貸マンションに取り付ける場合は、管理者などに相談して設置してください。
  • 悪質な訪問販売・点検業者に、注意してください。
  • 消防署の職員が家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません。
  • 消防署が特定の業者に販売を委託することもありません。
  • もしも、悪質な訪問販売の被害に遭われたときは、消費生活センターの消費者ホットライン(電話:0570-064-370)までご相談ください。

お問い合わせ

総務課防災交通班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2116

ファクス:0229-43-2693