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更新日:2018年4月1日

涌谷町教育委員会後援名義の使用申請について

涌谷町教育委員会では、教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業等に対して、「涌谷町教育委員会」の後援名義の使用を承認しています。

後援の対象

次に掲げる基準により審査の上、承認の可否を決定します。

主催者の基準

  • 国又は地方公共団体
  • 学校及び学校の連合体
  • 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
  • その他の団体等で、主催者の存在及び基礎が明確であり、事業遂行能力が十分であると判断されるもの
  • その他、教育長が適当と認めるもの

事業内容の基準

  • 教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業等であること。
  • 当該事業等の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
  • 主催者が参加者から入場料、参加料その他の料金を徴収する場合は、その額及び目的が適正かつ明確であること。

上記の条件を満たしていても、教育委員会が後援を行うことが不適切と認められる場合など、承認できない場合もありますのでご了承ください。

留意事項

名義後援は、原則として団体主催の事業等について行います。

事業等が下記の事項に該当する場合は、名義後援は行いません。

  1. 教育委員会の施策に反するもの
  2. 営利を目的とするもの
  3. 政治又は宗教目的を有するもの
  4. 暴力団が関与しているもの
  5. 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの
  6. その他、教育長が適当でないと認めるもの

名義後援を行うのは、単発の事業等です。年間を通じて行うサークル活動等については、名義後援は行いません。

承認の条件

  1. 事故防止及び救護体制等については十分留意してください。
  2. 後援の承認を行うことに際しては、原則として事業経費の負担支出を伴えません。

後援名義の使用を希望される方は、以下の手続が必要です。

後援名義使用承認申請書等の提出

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記まで提出してください。

申請に必要な書類

平成30年4月から様式が変更になりました。新しい様式をお使いください。

  1. 共催(後援)名義使用承認申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(任意様式可)
  3. 役員及び事業関係者の住所、氏名及び役職名等を明らかにする書類
  4. 事業等の参加者等から入場料、参加料その他の料金を徴収する場合は、その収支予算を明らかにする書類(※任意様式)
  5. 団体等の規約、会則その他これらに類する書類
  6. 団体等の活動実績を記載した書類
  7. その他、教育長が必要と認める書類

ただし、前年度に同様の事業等で承認を受けた場合は、5及び6の書類の添付を省略することができます。

申請書提出先

郵送、持参いずれでも差し支えありませんが、原則として事業等の開催日の1ヶ月前までにご提出ください。この期限を過ぎて提出されたものについては、原則として名義後援は行いません。

また、承認するかどうかを審査し、共催(後援)名義の使用について(通知)(様式第2号)により文書でお知らせいたします。

住所

〒987-0192

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

涌谷町教育委員会教育総務課

承認後、行事内容等を変更又は中止するときは、書類の提出が必要になります。

共催(後援)名義使用承認変更申請書(様式第4号)

事業報告

後援名義の使用を承認された事業が終了しましたら、結果を報告してください。

次の書類を提出してください。提出先は申請書と同じです。

その他

  • 必要書類が揃っていない場合は、申請書を受理いたしません。また、結果がお手元に届くまで日数がかかる場合があります。申請書は、日数の余裕をもってご提出ください。
  • 共催申請については、後援名義使用申請と同様の流れになります。申請の手続きについては、事業等の内容と関係する事務を行っている課(教育総務課又は生涯学習課)で行ってください。
  • 申請書又は添付書類に虚偽があると認められるときは、承認が取り消されますので、十分ご留意ください。

涌谷町教育委員会共催及び後援名義取扱いに関する規程

詳細については、下記の規程をご覧ください。

涌谷町教育委員会共催及び後援名義取扱いに関する規程

お問い合わせ

教育総務課教育総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2140

ファクス:0229-43-2117