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更新日:2022年6月3日

土地取引

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引をする場合は、届け出が必要です。

対象区域

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 代物弁済
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 地上権・貸借権の設定・譲渡など

届け出方法

届け出先

その土地が所在する市区町村

涌谷町に届け出する場合の窓口

涌谷町企画財政課企画班

届出期間

契約締結の日から2週間以内

届け出人

土地の権利取得者(売買の場合は買い主)

必要なもの

  1. 届出書
  2. 添付書類
  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
  • その他(必要に応じて委任状等)

お問い合わせ

企画財政課企画班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2112

ファクス:0229-43-2693