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更新日:2021年10月8日
個人町民税・県民税は、町内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人及び町内に住所はないが、町内に事務所や事業所、家屋敷を所有している人に課税されます。このうち県民税分は、町に納付されたのち、町から県へ送られます。
※「住所がある人」とは、原則として「毎年1月1日現在、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人」を指します。ただし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われる場合があります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 |
〇 |
〇 |
町内に住所はないが、町内に事務所や事業所、家屋敷などがある人 |
〇 |
- |
※年の途中に、引越しなどで町外へ転出し、または町内に転入した場合であっても、原則としてその年の1月1日に住所がある市区町村で課税されるため、納付先の市区町村に変更はありません。また、住所を変更した翌年については、翌年の1月1日現在に住所がある市区町村で課税されます。
均等割とは、個人住民税における固定金額であり、各人の所得等により変動することはありませんが、前年の所得金額が一定を下回る場合、免除の対象になりえます。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税と個人県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されます。
この増額分は、避難所等の防災拠点や防災設備の整備など、防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。
平成25年度まで |
増額分 |
平成26年度以降 |
|
県民税 |
2,200円 |
500円 |
2,700円 |
町民税 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
合計 |
5,200円 |
1,000円 |
6,200円 |
※県民税の均等割額のうち1,200円は「みやぎ環境税」です。
所得割とは、前年の所得金額に比例して課税される住民税です。
区分 |
県民税 |
町民税 |
税率 |
4% |
6% |
均等割も所得割もかからない人 |
|
所得割がかからない人 |
|
個人町民税・県民税は、個人または納税組合を通じて、納付書や口座振替を利用して直接納付する普通徴収と、勤め先の事業所が毎月の給与や年金から税金を天引きする特別徴収があります。
その年の年税額を4回に分けて納付します。
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
納期限 |
6月30日 |
8月31日 |
10月31日 |
12月25日 |
※納期限が休日の場合は翌日が納期限となります。
給与所得者で課税されている人は、その年の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きします。
年金受給者で課税されている人は、その年の年税額を年6回の年金支給の際に天引きします。
※初めて年金天引きを行う人や年金天引きが年度の途中で止まった人は、年税額の一部を普通徴収で納付します。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693