○涌谷町議会事務局処務規程

昭和59年3月21日

涌谷町議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(班の設置及び所掌事務)

第2条 事務局に次の班を置く。

総務班

2 班の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式交際に関すること。

(2) 職員の任免その他人事に関すること。

(3) 議員及び職員の給与に関すること。

(4) 議会関係諸規則及び規程の制定改廃に関すること。

(5) 諸例規の整備に関すること。

(6) 公文書の収発、整理及び保管に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 議会費の予算要求及び経理に関すること。

(9) 物品の購入、保管及び営繕に関すること。

(10) 町村議会議員共済会に関すること。

(11) 議長会議、局長会議その他事務連絡に関すること。

(12) 研修に関すること。

(13) 議員及び職員の福利厚生に関すること。

(14) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(15) 議場の整理取締り及び傍聴に関すること。

(16) 議員の出席及び欠席に関すること。

(17) 議案等の整理及び配布に関すること。

(18) 議決事項の処理に関すること。

(19) 会議録に関すること。

(20) 議会一般資料及び議案資料の収集調査に関すること。

(21) 議員提出議案に関すること。

(22) 請願、陳情等に関すること。

(23) 図書室に関すること。

(24) 議会広報の発行に関すること。

(25) その他議事に関すること。

第3条 事務局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を所掌又は処理させることができる。

(職及び職務)

第4条 書記の職として事務局に、次の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

議長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、班の事務を掌理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定重要事項を総括整理する。

次長

上司の命を受け、局の事務を整理し、局長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

3 前2項に定める職のほか、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(事務局長の専決事項)

第5条 次の各号に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。

(3) 時間外勤務に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(7) 各種統計、資料の収集に関すること。

(8) その他異例と認められる事件を除く一般事務に関すること。

(代決)

第6条 文書の代決については、涌谷町決裁規程(昭和46年涌谷町規程第1号)の例による。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、涌谷町文書取扱規程(昭和57年涌谷町規程第1号)の例による。

(文書の保存)

第8条 文書の種目別及びその保存年限は、次に定めるもののほか、涌谷町処務規程の例による。

第1種 永久保存

(1) 本会議、特別委員会その他会議の議事に関する書類

(2) 政府、国会その他に提出した意見書、要望等に関する書類

第2種

(1) 請願、陳情書の類

(2) 統計その他議会資料に関する書類

(職員の服務)

第9条 職員の服務については、涌谷町長の事務部局に属する職員の例による。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年議会規程第1号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年議会規程第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成18年議会訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町議会事務局処務規程

昭和59年3月21日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年3月21日 議会規程第1号
昭和61年8月1日 議会規程第1号
平成元年4月1日 議会規程第1号
平成8年4月1日 議会訓令第1号
平成18年10月12日 議会訓令第1号
平成18年12月25日 議会訓令第2号
平成28年3月31日 議会訓令第1号