○涌谷町文書取扱規程

昭和57年3月30日

涌谷町規程第1号

涌谷町文書規程(昭和38年涌谷町規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第21条)

第4章 文書の施行(第22条―第30条)

第5章 文書の整理及び保存(第31条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町における文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、文書事務を総括し文書が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。

(文書取扱主任の設置)

第4条 各課に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、各課長が総務課長に協議して所属の職員のうちから命ずる。

(主任の職務)

第5条 主任は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 施行文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 例規の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(文書関係帳簿)

第6条 総務課には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書配布票 (様式第1号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第2号)

(3) 書留文書収受簿 (様式第3号)

(4) 電報収受簿 (様式第4号)

(5) 布令簿 (様式第5号)

(6) 金品配布簿 (様式第6号)

(7) 使送簿 (様式第7号)

(8) 親展文書発送簿 (様式第8号)

2 各課には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書発送簿 (様式第9号)

(2) 送付簿 (様式第10号)

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

3 文書の番号は、第25条の規定により原議に付された番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第8条 町に到達した文書は、次の各号に定めるところにより総務課において収受し、配布しなければならない。

(1) 普通文書(次号以下に掲げる文書以外のものをいう。)は、すべて開封し、文書の余白に収受印(様式第11号)を押し、文書配布票又は書留文書収受簿により受領印を徴して主務課長に配布すること。

(2) 親展文書は、封皮に収受印を押し、親展文書収受簿により受領印を徴して主務課長又は名あて人に配布すること。

(3) 現金書留は、封をしたまま封皮に収受印を押し、書留文書収受簿により受領印を徴して主務課長又は名あて人に配布すること。

(4) 電報は、親展扱いのものにあっては封をしたまま封皮に、その他のものにあっては開封して電文の余白に収受印を押し、電報収受簿により受領印を徴して主務課長に配布すること。

(5) 訴願、訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、第1号の例により処理するほか、収受印の下に収受時刻を朱書して取扱者の印を押し、封筒のあるものは、その封筒を添えて、主務課長に配布すること。

(6) 通貨又は有価証券が添付してある文書は、その余白に通貨等が添付してある旨を付記して第1号の例により処理するとともに、通貨又は有価証券は、金品配布簿により受領印を徴して主務課長に配布すること。

(7) 小包は、封皮に収受印を押し、書留郵便によるものは、書留文書収受簿により受領印を徴して主務課長に配布すること。

2 2以上の課に関連のある文書は、その関係の最も深い課に配布する。

3 主管が明らかでない文書は、総務課において当該文書の主管課について町長の決定を受け、当該主管課に配布する。

(料金未納等郵便物の収受)

第9条 送達された文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、その料金を支払って収受するものとする。

(誤配文書の回送)

第10条 主務課長は、第8条の規定により配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回送しなければならない。

(未経由文書の回送)

第11条 主務課長は、総務課を経由しないで、文書(次条に定める文書を除く。)を受けとったときは、速やかに総務課に回送して所定の手続を求めなければならない。

(文書収受の特例)

第12条 定例かつ軽易な文書で窓口事務を所掌する課において大量に収受するものについては、総務課長の承認を得て、直接、当該課において収受することができる。

(勤務時間外に到達した文書の収受等)

第13条 勤務時間外に到達した文書の収受等については、涌谷町宿日直規程(昭和44年涌谷町規程第4号)に定めるところによる。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第14条 主務課長は、配布された文書を閲覧し、自ら必要な処置をとるほか、所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。

2 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、回議、決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。

(文書の起案)

第15条 文書の起案は、次の各号により処理できるものを除き、回議用紙(様式第12号)を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に朱書して伺い処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に朱書して伺い処理できるもの

(3) 経由処理するもので、経由簿(様式第13号)により伺い、経由印(様式第14号)を押して処理できるもの

(4) 図書、資料等を送付するもので送付簿により伺い、送付印(様式第15号)を押して処理できるもの

(5) 返却処理するもので付せんにより処理できるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合においては、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。

(文書の処理期限)

第16条 主務課長は、処理期限のある文書については当該期限内に処理するように努めなければならない。

2 特別の事情により処理期限内に処理しがたい場合においては、その旨及び理由をあらかじめ総務課長に連絡し了解を受けなければならない。

(起案の要領)

第17条 起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 用字及び用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)を用いること。

(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を適確に、しかも平易かつ簡明に表わすこと。

(回議書の作成要領)

第18条 回議書の作成に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議書は、原則としてペン書きとすること。

(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。

(3) 同一案件に関する回議書は、その処理順序にまとめて綴り、まとめて綴りがたいときは、所要の事項を付記して回議すること。

(4) 回議書を加除又は、訂正したときは、軽易なものを除き、その者の印を押すこと。

(5) 特別の扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書すること。

(6) 文書の施行に関し特別の取扱いを要するものは、「親展」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証明」、「小包」、「電報」等と回議書の所定欄に朱書すること。

(回議の要領)

第19条 回議書を回議するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

2 回議書の内容が他の課に関係するものであるときは、その関連する課長の査閲又は決裁を受けなければならない。

3 前項の回議書について、関連する課との間で意見を異にするときは、町長又は副町長が決定するものとする。

(文書の審査)

第20条 回議書のうち町長又は副町長名で施行する文書については、主務課長の決裁又は査閲を終わった後(他の課長に合議を要するものについては、合議を終わった後)総務課長の審査を受けなければならない。ただし、軽易な文書又は定型的反復的な文書については、主務課の主任の審査を受けるものとする。

2 課長名で施行する文書については、課の主任の審査を受けなければならない。

3 総務課長又は主任は、回議書の内容及び形式について審査し、形式面その他軽易な誤りにあってはこれを修正し、その他のものにあっては主務課又は起案者に連絡して加除、訂正その他の措置を求めるものとする。

4 総務課長又は主任は、審査にあたりその事案について説明を求め、又は参考資料を提出させることができる。

(決裁済の表示)

第21条 決裁が終わった回議書には、主務課の主任が決裁済の年月日を原議の所定欄に記載するものとする。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第22条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほか、速やかに施行しなければならない。

2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。

(文書の施行者名)

第23条 文書の施行者名は、町長とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、副町長又は課長の名で施行することができる。

(文書の日付)

第24条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。

(文書施行の登録)

第25条 施行を要する原議(課長名で施行する文書を除く。)は、布令簿、文書発送簿又は親展文書発送簿に登録し、原議に番号を付さなければならない。

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

3 条例、規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

(浄書及び校合)

第26条 施行する文書は、主務課において浄書及び校合するものとする。

(公印等の押印)

第27条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの

(3) 総務課長が適当と認めるもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。

(文書の発送)

第28条 施行する文書は、次の各号により総務課又は町民生活課において発送しなければならない。ただし、特に緊急を要するものは、あらかじめ総務課長の承認をうけ発送することができる。

(1) 郵送によるものと行政区長を経由するものとし、郵送する文書は、退庁時1時間前までに回付されたものは即日発送すること。ただし、行政区長あての文書は、特に急を要するものを除き、町民生活課が定める発送日に一括同封して発送することができる。

(2) 前号本文の規定にかかわらず、電報及び特に急を要するものは随時発送すること。

(3) 郵便又は電報により施行するときは、電報にあっては電報発信紙に記載し、原則として料金後納の方法により発送すること。

(4) 手渡し又は使送によるときは、使送票に受領印を徴して交付すること。ただし、重要でないものは、使送票を用いなくともよい。

2 前項の場合において、親展扱いの文書、第3種及び第4種郵便物、特殊取扱郵便物並びに小包郵便物は、主務課において封入又は包装し、その他のもの(第1項第1号ただし書の規定により発送するものを除く。)は、あて先を明記した封筒を添えなければならない。

(発送済の表示)

第29条 発送済の原議には、総務課において発送年月日を記載しなければならない。

(未処理文書の調査)

第30条 総務課長又は主務課長は、処理期限のある文書について、その処理状況を調査し、未処理のものがある場合には、主任に通知し、処理の促進を図らなければならない。

2 主任は、前項の通知を受けたときは、総務課長に速やかに処理状況を報告しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第31条 主任は、未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分してその所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、災害に際し、いつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第32条 文書は、上司の許可を得ないで、庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(完結文書の編集及び製本)

第33条 完結文書は、主務課において次の各号に掲げるところにより編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、条例、規則、規程形式を用いる訓令及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。

(2) 編集は、2年度以上にわたる分を一冊とすることができる。この場合においては、年度の区分を明らかにすること。

(3) 1冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。

(4) 前3号の規定により編集したときは、文書件名目録(様式第16号)、表紙(様式第17号)及び背表紙(様式第18号)をつけて製本すること。

(文書の保存期限の種別)

第34条 文書の保存期限の種別は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存期限は、会計年度によるものは翌年度の初期から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(保存期限種別の標準)

第35条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 調査及び統計で特に重要な文書

(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書

(3) ほう賞に関する重要な文書

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書

(5) 許可、認可、訓令、契約等に関する重要な文書

(6) 訴訟等に関する文書

(7) 町史に関する文書及び広報

(8) 議会の議案書、議決通知書及び議事録

(9) 予算及び決算に関する文書

(10) 町の廃置分合、境界変更及び名称の変更等に関する文書

(11) 町有財産の取得及び処分に関する重要な文書

(12) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(13) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 起債に関する文書

(2) 地方交付税等に関する重要な文書

(3) 選挙に関する文書

(4) 監査に関する文書

(5) 不服申立てに関する文書

(6) その他10年保存を必要とする重要な文書

第3種 5年保存

(1) 町税の徴収に関する文書

(2) 出納に関する文書

(3) 租税その他各種公課に関する文書

(4) 文書の収受及び発送に関する諸帳簿

(5) 事業の計画実施に関する文書

(6) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 宿日直簿、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) 消耗品及び材料に関する諸帳簿

(3) 照会、回答その他の往復文書

(4) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

軽易な文書

(文書の保存)

第36条 第5種に編集する文書を除き、完結文書の保存は、総務課長が行わなければならない。

(文書の引継ぎ)

第37条 主務課長は、前条の規定により保存すべき文書の引継ぎを行おうとするときは、翌年度末までに文書引継書(様式第19号)により文書各冊ごとに文書保存カード(様式第20号)1葉を添えて引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けるときは保存期限、編集製本等について調査し、適当と認めるものは引継ぎを受け、文書の保存期限の種別ごとに整理し保存するとともに、文書保存カードを整理保管しておかなければならない。

(文書の借覧)

第38条 総務課長が保管している文書を借覧しようとする者は、文書借覧書(様式第21号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 総務課長は、文書の借覧を承認したときは、文書貸出簿(様式第22号)に記入のうえ貸し出さなければならない。

3 借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長が承認したときは、この限りでない。

第39条 前条第1項の規定により文書を借覧した者は、これを転貸、抜取り、取替え、書込み又は庁外持出しをしてはならない。

(文書の廃棄)

第40条 総務課長は、主務課長との協議により保存期限を経過した文書を廃棄しなければならない。

2 総務課長は、保存年限を経過した文書で主務課長が必要と認めるものについては、さらに年限を定めてこれを保存することができる。

3 総務課長は、保存年限を経過しない文書で主務課長との協議により保存の必要がないと認めるものについては、これを廃棄することができる。

4 総務課長は、主務課長と協議のうえ、永年保存文書を10年後、その後5年毎に調製し、その都度不用な文書を廃棄することができる。

5 総務課長は、前項の処分をしたときは、文書保存カードを整理しなければならない。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年9月30日から施行し、平成10年7月1日から適用する。ただし、第27条の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町土地開発基金運用規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 法規文、公示文及び令達文

涌谷町条例第 号

涌谷町規則第 号

涌谷町告示第 号

涌谷町規程第 号

涌谷町訓令第 号

涌谷町要綱第 号

涌谷町達第 号

涌谷町指令第 号

2 往復文書

ア 親展文書

涌親第 号

イ 普通文書

涌総 第 号 総務課

涌企 第 号 企画財政課

涌まち第 号 まちづくり推進課

町税第 号 税務課

涌町第 号 町民生活課

涌健第 号 健康課

涌福第 号 福祉課

涌農 第 号 農林振興課

涌改 第 号 農村環境改善センター

涌建 第 号 建設課

涌上下水 第 号 上下水道課

涌会 第 号 会計課

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涌谷町文書取扱規程

昭和57年3月30日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和57年3月30日 規程第1号
昭和61年7月31日 訓令第2号
平成元年12月25日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成10年9月30日 訓令第7号
平成13年3月14日 訓令第2号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第6号
平成18年12月25日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年5月30日 訓令第4号
平成22年10月25日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年4月1日 規程第1号
平成27年3月10日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和2年2月6日 訓令第2号