○涌谷町印鑑条例施行規則

平成4年9月30日

涌谷町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町印鑑条例(平成4年涌谷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人の登録申請)

第2条 条例第4条の規定による代理人の印鑑登録の申請は、次に掲げる方法によって行う。

(1) 申請書には代理人が登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印しなければならない。

(2) 委任の旨を証する書面は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の署名及び登録を受けようとする印鑑を押印したものでなければならない。ただし、登録申請者が身体の故障等により自ら署名できないときは、その理由を付記して代理人により署名することができる。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

(保証の制限)

第3条 未成年者及び被保佐人は、条例第5条第2項第2号の規定による保証をすることができない。

(受領印の徴収)

第4条 条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第5条 条例第7条の規定により代理人若しくは未成年者又は被保佐人が印鑑登録証の再交付を申請する場合には、条例第4条第2項及び第5条の規定を準用する。

(印鑑登録の廃止届等)

第6条 代理人若しくは未成年者又は被保佐人が印鑑登録廃止の届出又は登録印鑑の亡失の届出をする場合には、条例第2条第4条第2項及び第5条の規定を準用する。

(印鑑登録証明書の特例)

第7条 条例第14条第3項に規定する印鑑登録証明書は、当該登録者の登録印鑑を押印し、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項及び第2項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(申請書等)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録申請照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録証受領書 様式第3号

(4) 代理人選任届 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録原票 様式第6号

(7) 印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録証亡失届・登録印鑑亡失届・印鑑登録廃止届 様式第7号

(8) 印鑑登録まっ消通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第11号

(12) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第12号

(13) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第13号

(14) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第14号

(15) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第15号

(書類の保存期間)

第9条 書類の保存期間は、当該年度の翌年度の初期から起算するものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 3年

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(4) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 3年

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から適用し、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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涌谷町印鑑条例施行規則

平成4年9月30日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)