○涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則

昭和63年3月18日

涌谷町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町行政区長設置に関する条例(昭和49年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政区域)

第2条 条例第2条に規定する行政区は、39行政区とし、行政区長の担当区域は、別表第1のとおりとする。

2 前項の区域を定めるに当たっては、行政区の自主的運営を助長させるように努めなければならない。

(代行)

第3条 条例第5条に規定する行政区長の任務等においてやむを得ざる事情があるときは、代行者を置くことができる。

(戸数割等)

第4条 条例第6条に規定する戸数割等は、次の算定割合により支給する。

(1) 戸数割額は、1戸当たり79円とする。

(2) 地域割額は、人口、距離及び地形並びに役場から行政区中心までの距離により、別表第2から別表第5までに定める点数を合計し1点単価63円を乗じて得た額とする。

(3) 各行政区の戸数及び人口は、毎年4半期の初日現在により確定した戸数及び人口をもって算出する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(涌谷町部落長に関する規則の廃止)

2 涌谷町部落長に関する規則(昭和39年涌谷町規則第2号)は、廃止する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(涌谷町行政組織規則の一部改正)

2 涌谷町行政組織規則(昭和52年涌谷町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政区名

担当区域

行政区名

担当区域

行政区名

担当区域

1区

三十軒、九軒

8区

本町、追廻町

日向区

日向、福沢

2の1区

二の袋、中島、一本柳、今左エ門沖名

9の1区

柳町、新町裏

下町区

下町、洞ケ崎

2の2区

中島乙、新中島乙、北田、北田甲、北田中谷地三号

9の2区

田町裏、長柄町、川原町、下道、桑木荒

城山区

小人町、赤心、下町、大橋通り

2の3区

中島、一本柳、中島乙、新中島乙、蔵人沖名

9の3区

桑木荒、新町裏

上町区

上町、田下、追波

3区

表桜町、裏桜町、桜町裏

八雲区

渋江

上谷地区

上谷地

4区

田沼町、練丑町、刈萱町

10区

長柄町、浦町、砂田前

下郡区

下郡、大平

5の1区

六軒町、立町、六軒町裏

11区

花勝山、三軒屋敷、市道添

上郡1区

上郡沢、板敷

5の2区

六軒町裏、蔵人沖名

下小塚区

金山、北沢、貝坂、月山

上郡2区

相の沼、永根、大久保

6区

新町、新町裏

上小塚区

中野、追戸

長根区

長根南、長根北

7区

本町、追廻町

黄金区

黄金、作田、大崩

小里区

菅の沢、松崎、小里

岸ケ森区

岸ケ森

太田区

山太田、谷地太田

猪岡区

丸山、新山、愛宕、猪岡

脇区

箟岳区

箟岳、産仮小屋

短台区

短台、笠石

成沢区

成沢

吉住区

吉住、新田、長泥、馬追

大谷地区

大谷地

別表第2(第4条関係)

(人)

人口

50以下

51~75

76~100

101~150

151~200

201~275

276~350

351~425

426~500

501~600

601~700

701~800

801~900

901~1,000

1,001~1,100

1,101~

点数

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

別表第3(第4条関係)

区分

点数

該当行政区

1km以内

40

 

1km~2km

60

2の2、2の3、4、6、7、8、9の1、10、日向の各行政区(計9行政区)

2km~3km

80

1、2の1、3、5の1、5の2、9の2、9の3、八雲、下町、城山、上谷地、長根の各行政区(計12行政区)

3km~4km

100

上小塚、黄金、上町、上郡2、岸ケ森、脇、箟岳の各行政区(計7行政区)

4km以上

120

11、下小塚、下郡、上郡1、小里、太田、成沢、吉住、猪岡、短台、大谷地の各行政区(計11行政区)

別表第4(第4条関係)

区分

点数

該当行政区

平地

50

1、2の1、2の2、2の3、3、4、5の1、5の2、6、7、8、9の1、9の2、9の3、八雲、10、上谷地、岸ケ森、大谷地の各行政区(計19行政区)

準平地

70

黄金、日向、下町、城山、上町、長根の各行政区(計6行政区)

山間地1

100

11、太田、吉住、猪岡、短台の各行政区(計5行政区)

山間地2

150

上郡1、上郡2、脇の各行政区(計3行政区)

山間地3

200

下小塚、上小塚、下郡、小里、成沢、箟岳の各行政区(計6行政区)

別表第5(第4条関係)

区分

点数

該当行政区

2km以内

70

3、4、5の1、5の2、6、7、8、9の1、9の2、9の3、八雲、10、日向、下町、城山の各行政区(計15行政区)

2km~3km

80

2の2、2の3、黄金、上町の各行政区(計4行政区)

3km~4km

90

2の1、11、上谷地の各行政区(計3行政区)

4km~5km

100

上小塚区

5km~6km

110

下小塚、下郡の各行政区(計2行政区)

6km~7km

120

1、成沢の各行政区(計2行政区)

7km~8km

135

上郡1、上郡2、短台の各行政区(計3行政区)

8km~9km

150

小里、脇、猪岡各行政区(計3行政区)

9km~10km

165

吉住区

10km~11km

180

長根、岸ケ森、太田、箟岳、大谷地の各行政区(計5行政区)

涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則

昭和63年3月18日 規則第3号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年3月18日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第3号
平成2年3月22日 規則第5号
平成3年3月12日 規則第1号
平成4年3月16日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年9月29日 規則第19号
平成8年1月22日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第5号