○涌谷町就学支援審議会規則
昭和50年10月20日
涌谷町教委規則第6号
(設置)
第1条 涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、教育上特別な配慮を要する幼児及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)について、就学に係る支援等を行うため、涌谷町就学支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、児童生徒等の就学に係る支援等に関し調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
2 審議会は、児童生徒等の保護者に対し、専門的立場から必要な指導助言を行うことができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、教育職員、学識経験者、学校医及び関係機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を掌理し、会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、特別支援教育に関し、学識経験のある者、教育職員及び関係機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 最初に委嘱する委員の任期は、昭和52年3月31日までとする。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の涌谷町心身障害児就学指導委員会規則第3条第1項の規定により新たに委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和56年3月31日までとする。
附則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1条の規定により置かれた涌谷町障害児就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により涌谷町就学支援審議会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命された者の任期は、同日における涌谷町障害児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。