○健康文化複合温泉施設設置条例施行規則

平成10年5月22日

涌谷町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康文化複合温泉施設設置条例(平成10年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用券)

第2条 健康文化複合温泉施設(以下「温泉施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用券を購入し、条例第10条第1項に定める利用料金を納入しなければならない。

2 利用券の種類及び様式については、別に定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第4条の規定により、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 温泉施設の建物、設備及び備品並びに温泉井(以下「建物等」という。)をき損し、又はそのおそれのある行為を行わないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙を行わないこと。

(4) 施設内に危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) その他温泉施設職員の指示に従うこと。

(利用の規制)

第4条 指定管理者は、施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者及び泥酔者又は温泉施設職員の指示に従わない者があるときは、温泉施設の利用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(利用料金の返還)

第5条 条例第9条第3項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還請求書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(き損の届出等)

第7条 利用者は、建物等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の建物等のき損又は滅失が利用者の故意又は重大な過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害賠償を命ずるものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(営業行為等の禁止)

第8条 温泉施設においては、特に承認を受けたもののほか、物品の販売、寄附の募集又は署名等の行為を行ってはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康文化複合温泉施設設置条例施行規則により行った処分については、なお従前の例による。

健康文化複合温泉施設設置条例施行規則

平成10年5月22日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)