○涌谷スタジアム管理規則

平成10年12月22日

涌谷町教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例(平成10年涌谷町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、涌谷スタジアム(以下「スタジアム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 スタジアムの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 スタジアムの休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(火曜日を除く。)

3 所長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりスタジアムを使用しようとする者は、涌谷スタジアム使用許可申請書兼許可書(様式第1号)(以下、「申請書兼許可書」)という。により所長に申請しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(使用許可)

第4条 所長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、申請書兼許可書により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 スタジアムを使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ所長の承認を受けた場合はこの限りではない。

(1) 現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。

(4) 許可がなくスタジアム内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供などを行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札などの設置を行わないこと。

(6) スタジアム内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯している者を入所させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(9) その他所長が指示すること。

(使用許可の取消等)

第6条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用の規制等)

第7条 所長は、第5条第6号の規定に該当する者及び所長の指示に従わない者があるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。

(職員の立入り)

第8条 所長は、スタジアムの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の納入等)

第9条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

3 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、涌谷スタジアム使用料還付申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 免除

(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。

(2) 使用料の50%に相当する額の減額

 国、他の地方公共団体又は公共的団体が町民の福祉向上のために利用するとき。

 町内の高等学校が教育活動で利用するとき。

 障害者で構成する団体が利用するとき。

 中学生以下で構成する団体が利用するとき。

 社会福祉関係団体、地域コミュニティ団体、社会教育関係団体、教育関係団体が公益性のある活動で利用するとき。

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ申請書兼許可書により減免を受けようとする理由を記載して所長に申請しなければならない。

3 所長は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、申請書兼許可書に減免額等を記載して申請者に交付しなければならない。

(損傷の届出等)

第11条 使用者は、スタジアムの施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第12条 使用者は、スタジアムの使用を終了したときは、直ちにその旨を所長に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理等)

第13条 条例第9条の規定によりスタジアムの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「所長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「涌谷スタジアム所長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、スタジアムの管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後の使用等に対する使用料等について適用し、施行日前の使用等に対する使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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涌谷スタジアム管理規則

平成10年12月22日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)