○涌谷町文化財保護条例施行規則

昭和52年6月1日

涌谷町教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町文化財保護条例(昭和41年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 涌谷町指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第5条第6項の規定による指定書は、様式第1号のとおりとする。

2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該所有者は、指定書再交付申請書(様式第2号)によりその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任及び解任の届出)

第3条 条例第7条第3項の規定による届出は、管理責任者選任届(様式第3号)により、解除した場合の届出は、管理責任者解任届(様式第4号)により行うものとする。

(所有者の変更等の届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、所有者(占有者)変更届(様式第5号)により、同条第2項の規定による届出は所有者(占有者、管理責任者)氏名等変更届(様式第6号)により行うものとする。この場合において、当該指定書を添えなければならない。

2 涌谷町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)について引き続く権原に基づく占有者がない場合で、新たに権原に基づく占有者となった者は、占有者届(様式第7号)によりその旨を涌谷町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

3 町指定有形文化財の所有者は、当該町指定有形文化財について権原に基づく占有者がなくなったときは、占有者不在届(様式第8号)によりその旨を委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、滅失等届(様式第9号)により行うものとする。

(所在場所の変更の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、所在場所変更届(様式第10号)に当該指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後、1年以内に当該指定書記載の所在の場所に復する場合は、当該指定書の添付を要しない。

(現状変更の許可申請)

第7条 条例第15条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、現状変更許可申請書(様式第11号)次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添え、その旨を委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書

(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第15条第1項の規定により許可を受けた者は前項の許可申請書、書類、図面及び写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状再変更許可申請書(様式第12号)に掲げる書類、図面及び写真のうち、当該変更に係るものを添えてその旨を委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更の終了の届出)

第8条 条例第15条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更を終了したときは、速やかに現状変更終了届(様式第13号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更の許可を受けることを要しない場合)

第9条 条例第15条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町指定有形文化財が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財を当該き損前の原状に復するとき。

(2) 町指定有形文化財が、き損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更を行うとき。

(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合においてその影響が軽微であるとき。

(修理の届出)

第10条 条例第16条第1項の規定による届出は、修理届(様式第14号)次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外であるときは所有者の承諾書

(4) 修理者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書

(5) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第16条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は書類、図面及び写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、修理変更届(様式第15号)前項各号に掲げる書類、図面及び写真のうち当該変更に係るものを添えてその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(修理の終了の届出)

第11条 条例第16条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは速やかに修理終了届(様式第16号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を委員会に届け出なければならない。

第3章 涌谷町指定無形文化財

(認定書)

第12条 委員会は条例第19条第1項の規定により指定し、又は同条第2項の規定により認定したときは、認定書(様式第17号)を交付するものとする。同条第5項の規定により追加認定した場合においても同様とする。

2 前項の規定により交付された認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該保持者は認定書再交付申請書(様式第18号)によりその再交付の申請をすることができる。

(認定書の返付)

第13条 条例第20条第3項及び第6項の規定により通知を受けた保持者は、速やかに認定書を委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第21条の規定による届出は、氏名変更等届(様式第19号)により行うものとする。この場合において、当該届出が氏名又は名称の変更に係るものであるときは、当該変更届に当該認定書を添えなければならない。

(保持者が届出を要する事由)

第15条 条例第21条の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 保持者が芸名雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

第4章 涌谷町指定民俗文化財

(現状変更の届出)

第16条 条例第27条第1項の規定による届出は、現状変更届(様式第20号)に次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行うものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更をしようとする理由と証するに足りる資料

(4) 現状変更をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 現状変更をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書

(6) 現状変更をしようとする者が、管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第27条第1項の規定により届出をした者は、前項の現状変更届又は書類、図面及び写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは現状再変更届(様式第21号)前項各号に掲げる書類、図面及び写真のうち当該変更に係るものを添えて、その旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更の終了の届出)

第17条 条例第27条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る現状変更を終了したときは、速やかに現状変更終了届(様式第22号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を委員会に届け出なければならない。

第5章 史跡名勝天然記念物

(現状変更等の許可申請)

第18条 条例第34条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は現状変更等許可申請書(様式第23号)次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えてその旨を委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書

(7) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(8) 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

3 条例第34条第1項の規定により許可を受けた者は、第1項の許可申請書、書類、図面及び写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(様式第24号)第1項に掲げる書類、図面及び写真のうち当該変更に係るものを添えてその旨を委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第19条 条例第34条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 涌谷町指定史跡名勝天然記念物(以下この項において「町指定史跡名勝天然記念物」という。)が、き損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。

(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(4) 条例第35条において準用する条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は復旧のために現状変更等を行うとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 涌谷町文化財保護条例施行細則(昭和42年涌谷町教委規則第3号)は、廃止する。

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涌谷町文化財保護条例施行規則

昭和52年6月1日 教育委員会規則第3号

(昭和52年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年6月1日 教育委員会規則第3号