○涌谷町文化財保護条例施行規則
昭和52年6月1日
涌谷町教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町文化財保護条例(昭和41年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 涌谷町指定有形文化財
2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該所有者は、指定書再交付申請書(様式第2号)によりその再交付を申請することができる。
2 涌谷町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)について引き続く権原に基づく占有者がない場合で、新たに権原に基づく占有者となった者は、占有者届(様式第7号)によりその旨を涌谷町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
3 町指定有形文化財の所有者は、当該町指定有形文化財について権原に基づく占有者がなくなったときは、占有者不在届(様式第8号)によりその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(現状変更の許可を受けることを要しない場合)
第9条 条例第15条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町指定有形文化財が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 町指定有形文化財が、き損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更を行うとき。
(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合においてその影響が軽微であるとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理しようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外であるときは所有者の承諾書
(4) 修理者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(5) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
第3章 涌谷町指定無形文化財
(1) 保持者が芸名雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 涌谷町指定民俗文化財
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更をしようとする理由と証するに足りる資料
(4) 現状変更をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 現状変更をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(6) 現状変更をしようとする者が、管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
第5章 史跡名勝天然記念物
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(7) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(8) 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第19条 条例第34条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 涌谷町指定史跡名勝天然記念物(以下この項において「町指定史跡名勝天然記念物」という。)が、き損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。
(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 涌谷町文化財保護条例施行細則(昭和42年涌谷町教委規則第3号)は、廃止する。