○涌谷町健康と福祉の丘管理運営規則

昭和63年10月13日

涌谷町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町健康と福祉の丘設置条例(昭和63年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、涌谷町健康と福祉の丘(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域づくり事業

(2) 健康づくり事業

(3) 病院事業

(4) 老人保健施設事業

(5) 訪問介護事業

(6) 通所介護事業

(7) 生きがいづくり事業

(8) 訪問看護事業(訪問看護ステーション)

(9) 介護支援事業

(10) 老人保健に関する事業

(11) 介護保険に関する事業

(12) 特別養護老人ホーム事業

(13) 生活支援ハウス事業

(14) 認知症対応型共同生活介護事業(認知症高齢者グループホーム)

(15) その他センター長が必要と認める事業

(事業計画)

第3条 前条に掲げる事業を実施するため、涌谷町町民医療福祉センター長(以下「センター長」という。)は、事業実施の前年度に年間事業計画を定めるものとする。

2 年間事業計画には、次の各号に定める事項を明らかにしなければならない。

(1) 事業の基本方針

(2) 年度重点事業と重点目標

(3) 年間活動計画

(4) その他

(活動班)

第4条 前条の事業を実施するため、活動班を編成することができる。

2 活動班の運営その他に関しては、センター長が別に定める。

(施設の使用時間等)

第5条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

1 病院事業

曜日

受付時間

診療時間

月~金

午前8時30分~午前11時30分

午前8時45分~正午

午後1時00分~午後4時45分

午後1時00分~午後5時15分

2 通所介護事業

曜日

時間

日~土

午前8時30分~午後5時00分

3 研修館

曜日

時間

日~土

午前9時00分~午後9時00分

2 病院事業の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

3 病院事業については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、急性又は重症患者の診療を随時行うものとする。

4 センター長は、必要があると認めるときは、前各項に規定する使用時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、必要と認めるときは、センター長の承認を得て、使用時間、又は休館日を変更することができる。

(財産の管理)

第6条 センター長は、各施設、設備及び備品の管理について、各部門毎に主任管理者を置くものとする。

2 主任管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 当該管理に係る施設、設備及び備品の保存及び使用に関すること。

(2) 財産台帳の整備、保管及び財産の報告に関すること。

(3) その他財産の管理に関すること。

3 主任管理者は、当該管理に係る施設、設備及び備品の財産台帳の正本を総務管理課に提出し、副本を備えなければならない。

4 主任管理者は、施設、設備及び備品に事故等があった場合は、直ちに総務管理課に届け出なければならない。

5 前各項に定めるもののほか、財産の管理に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(使用許可申請)

第7条 施設及び備品を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)をセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)により交付するものとする。

3 センター長は、前項の使用許可にあたり、同時に2以上の者から申請があったときは、公益に資する目的又は緊急性の高い者の申請を優先して許可することができる。

4 前3項に定めるもののほか、使用許可に関し必要な事項は、事業の区分毎にセンター長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第8条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設、備品以外は、使用しないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供などを行わないこと。

(4) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札などの設置を行わないこと。

(5) 施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる行為をしないこと。

(6) その他センター長が指示すること。

(使用制限及び使用の取消し等)

第9条 センター長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、退所を命ずることができる。

(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例の目的及びこの規則の規定に反すると認められるとき。

(運営委員会の委員)

第10条 条例第3条に掲げる健康と福祉の丘運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健、医療、介護、福祉等の領域について専門的知識を有する者

(2) 前号の領域について地域活動等の経験を有する者

(3) 一般の住民

(4) 前3号のほか特に町長が必要と認める者

(諮問事項)

第11条 町長は、次に掲げる事項の中から、必要に応じて運営委員会に諮問するものとする。

(1) 基本方針及び重点事業に関すること。

(2) 運営計画及び事業計画に関すること。

(3) 保健事業に関すること。

(4) 病院事業及び老人保健施設事業並びに訪問看護ステーション事業の運営及び経営管理に関すること。

(5) 社会福祉事業に関すること。

(6) 介護保険事業の運営に関すること。

(7) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(8) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(9) その他町長が必要と認める事項

(委員長及び副委員長)

第12条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第13条 運営委員会は、町長の諮問に応じて委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会)

第14条 委員長は、運営委員会に次の部会を置く。

(1) 保健・福祉・介護部会(涌谷町地域包括支援センター運営協議会を兼ねる。)

(2) 病院・老健・訪看事業部会

2 部会は、委員長の指名により構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によって定める。

4 部会長は、会務を総理し、会を代表する。

5 副部会長は、部会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

6 部会長は、審議した内容を運営委員会に報告するものとする。

(管理会議等)

第15条 センター長は、施設に次の会議及び委員会を置くことができる。

(1) 管理会議

(2) 医療介護連絡会議

(3) 安全衛生委員会

(4) ケア検討委員会

(5) 保険診療委員会

(6) 物品購入委員会

(7) 薬事委員会

(8) 栄養委員会

2 前項に定める会議等の運営に関しては、センター長が別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の涌谷町健康と福祉の丘管理運営規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年1月31日から施行する。

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涌谷町健康と福祉の丘管理運営規則

昭和63年10月13日 規則第11号

(令和3年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年10月13日 規則第11号
平成2年3月31日 規則第10号
平成5年7月1日 規則第18号
平成6年3月25日 規則第7号
平成7年7月20日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第8号
平成10年9月28日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月25日 規則第5号
平成14年12月25日 規則第25号
平成17年9月30日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第3号
平成30年6月26日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年1月29日 規則第7号