○涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例施行規則

昭和63年10月29日

涌谷町規則第16号

(徴収の猶予)

第2条 条例第3条第2項の規定により、使用料及び手数料の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料納入猶予申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 条例第4条に規定する使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、使用料手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

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涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例施行規則

昭和63年10月29日 規則第16号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年10月29日 規則第16号
平成2年3月31日 規則第12号