○涌谷町高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年3月10日

涌谷町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町高額療養費貸付条例(昭和53年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する高額療養費貸付金(以下「貸付金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付金申請書(様式第1号)に被保険者及び被扶養者が診療した医療機関の発行する一部負担金請求書又は明細書を添えて、町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第6条第3号の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、涌谷町に住所を有し一定の職業を有する世帯主で、かつ町長が適当と認める者でなければならない。

2 保証人は申請者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は条例第8条の規定による違約金を包含するものとする。

(高額療養費受領の委任)

第4条 申請者は、様式第2号により保険者の支払う高額療養費の受領を町長に委任するものとする。

(貸付金の交付)

第5条 町長は第2条の規定による貸付金申請書の提出があったときは、貸付けの可否を決定し申請者に対し貸付金決定通知書(様式第3号)又は貸付金却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 申請者は保証人連署の借用証書(様式第5号)に申請者及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 申請者は、第4条の規定の委任手続と同時にそれぞれの所属保険者に高額療養費の支給申請をしなければならない。

2 申請者が高額療養費を受領したときは、町長の発行する納入通知書により償還するものとする。

(貸付金と高額療養費の差額処理)

第7条 貸付金と町長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、償還の際精算しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年3月10日 規則第9号

(昭和53年3月10日施行)