○涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和47年12月1日

涌谷町規則第8号

(貸付けの申請)

第2条 条例第7条の規定による整備資金の貸付けを受けようとする者は、整備資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(配置図及び平面図を添付)

(2) 工事見積書

(連帯保証人の要件等)

第3条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は、2人とし独立の生計を営み、整備資金の償還の責めを負うことができる資力を有する者で原則として町内に居住する者でなければならない。

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第8条の規定による通知は、貸付決定通知書(様式第2号)又は貸付不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

(工事の着手及び完成届)

第5条 整備資金の貸付決定通知のあった日から90日以内に工事に着手し、その年度内に工事を完成させなければならない。

2 工事に着手したとき又は工事が完成したときは、7日以内に工事着手(完成)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸借契約)

第6条 条例第10条の規定による貸借契約は、貸借契約書(様式第5号)にて締結するものとする。

(工事の変更承認)

第7条 整備資金の貸付決定を受けた者がその事業を変更しようとするときは、工事変更承認願(様式第6号)を町長に提出し承認を得なければならない。

2 前項の工事変更承認願があったときは、7日以内にその可否を決定し通知するものとする。

(償還減免等の承認)

第8条 条例第11条の規定による貸付金の償還又は利息の支払の減免、猶予を受けようとする者は、当該減免、猶予の事由が生じた日から30日以内に貸付条件等変更承認願(様式第7号)に貸付条件変更することを証するにたりる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(償還減免等の通知)

第9条 町長は、前条の変更承認願を受理したときは、その事実を確認したうえ貸付金の償還又は利息の減免、猶予の適否を決定し、当該申請者に貸付条件変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(災害による滅失届)

第10条 整備資金の貸付けを受けて建築した建物が災害により滅失したときは、災害が発生した日から7日以内に建物滅失届(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還)

第11条 貸付金の繰上償還を希望する者は、繰上償還申出書(様式第9号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(住所又は名義の変更届)

第12条 貸付金の借受人及び連帯保証人の住所又は名義を変更しなければならない事由が生じたときは、30日以内に整備資金の借受人及び連帯保証人の住所、氏名の変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和47年12月1日 規則第8号

(平成2年3月22日施行)