○涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和47年12月1日
涌谷町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例(昭和47年涌谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(配置図及び平面図を添付)
(2) 工事見積書
(連帯保証人の要件等)
第3条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は、2人とし独立の生計を営み、整備資金の償還の責めを負うことができる資力を有する者で原則として町内に居住する者でなければならない。
(工事の着手及び完成届)
第5条 整備資金の貸付決定通知のあった日から90日以内に工事に着手し、その年度内に工事を完成させなければならない。
2 工事に着手したとき又は工事が完成したときは、7日以内に工事着手(完成)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(工事の変更承認)
第7条 整備資金の貸付決定を受けた者がその事業を変更しようとするときは、工事変更承認願(様式第6号)を町長に提出し承認を得なければならない。
2 前項の工事変更承認願があったときは、7日以内にその可否を決定し通知するものとする。
(災害による滅失届)
第10条 整備資金の貸付けを受けて建築した建物が災害により滅失したときは、災害が発生した日から7日以内に建物滅失届(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還)
第11条 貸付金の繰上償還を希望する者は、繰上償還申出書(様式第9号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(住所又は名義の変更届)
第12条 貸付金の借受人及び連帯保証人の住所又は名義を変更しなければならない事由が生じたときは、30日以内に整備資金の借受人及び連帯保証人の住所、氏名の変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。