○涌谷町地域づくり活性化事業補助金交付規則
平成5年3月31日
涌谷町規則第13号
部落集会所等整備事業補助金交付規則(昭和61年涌谷町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地域の活性化を図り、心豊かで生きがいのある快適な生活環境をつくるため、地域づくり活性化事業又は集会所等整備事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(1) 自治会 1行政区をもって構成し、行政区内の人々が助けあって、健康で豊かな地域社会を築き、地域の発展と融和を図ることを目的として結成された団体をいう。
(2) 集会所等 所有名称の如何にかかわらず、行政区及び集落内にあってその住民の用に供する施設及び広場をいう。
(3) 施行者 前条の目的に従って事業を実施する団体又は団体を代表する者をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 事業内容 | 補助金の額 |
地域づくり活性化事業 | 自治会が行う活動及び事業 行政区自治会振興計画の作成、行政区広報発刊、新生活運動、伝承文化の継承保存、生涯学習(講座・講演会等)、青少年健全育成、環境美化、健康づくり、スポーツの活動、交通安全、防火予防、消費生活改善、家庭の日推進等 | 1 1自治会5万円とする。ただし、結成初年度のみとする。 2 1自治会が行う活動及び事業に係る経費の2分の1に相当する額。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円を限度とし、補助金の交付は、1年度1回とする。 3 既に地域世代間交流事業補助金の交付を受けた行政区が、同年度中に自治会を結成した場合の前号の補助金の額は、地域世代間交流事業補助金の額を減じた額とする。 |
地域世代間交流事業 | 自治会未結成行政区が行う世代間交流を目的とし、地域に住む園児・児童・生徒が参加する活動及び事業 地域の自然や伝承文化を知るための体験学習事業、スポーツ活動、環境美化活動等 | 1行政区が行う活動及び事業の経費。ただし、その経費が3万円を超える場合は、3万円を限度とし、補助金の交付は、1年度1回とする。 |
集会所等整備事業 | 集会所の新築、増築、改築、内部備品整備、運動施設や広場の用地の取得、造成及び整備、遊具の設置及び修繕、近隣公園修景の事業。ただし、内部備品整備については、建築に伴う事業に限る。 | 1 集会所の整備に要する経費が30万円以上の経費で、その経費の3分の1に相当する額とする。ただし、その額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。 2 掲示板の整備(撤去費用を含む)に要する経費の全額とし、5万円を限度とする。 3 運動施設の整備に要する経費が60万円以上の経費で、その経費の5分の4に相当する額とする。ただし、その額が400万円を超える場合は、400万円を限度とする。 4 遊具の新設、撤去及び公園の修景の整備に要する経費が30万円以上の経費で、その経費の3分の1に相当する額とする。ただし、その額が200万円を超える場合は200万円を限度とする。修繕については、修繕に要する経費が10万円まではその全額とし、10万円を超える場合は、超えた経費の3分の1に相当する額を上乗せした額とし、100万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請、決定等)
第4条 補助金の交付の申請、決定等に関する事項については、涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に1行政区をもって結成された自治会にあっては、改正後の涌谷町地域づくり活性化事業補助金交付規則の規定に基づき新たに結成された自治会とみなす。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。